自立支援医療
自立支援医療(精神通院)制度とは
旧精神保健福祉法第32条の通院医療費公費負担制度が,平成18年4月1日から自立支援医療(精神通院)制度に変更されました。
精神保健福祉法第5条に定める疾患(統合失調症,精神作用物質による急性中毒又は,その依存症,知的障害,精神病質,その他の精神疾患)の治療は,定期的で継続的な通院医療を受けることが必要とされることが多く,比較的長期にわたります。そのため,自立支援医療(精神通院)制度は,通院医療費の費用負担を軽減し受診を促進するための制度です。
制度の概要
【対象となる方は】
精神保健福祉法第5条に定める疾患を有し,継続的に通院医療を必要とされる方が対象となります。具体的には,通院されている医療機関等にご相談ください。
【自己負担額は】
精神疾患の治療にかかる通院医療費の原則1割が自己負担額となりますが,受診者が属する世帯の市町村民税額等に応じて負担軽減措置(月額負担上限額の設定)を行います。
◎自立支援医療の経過的特例に係る支給認定の取扱いについて
障害者自立支援法施行令の附則において,経過的特例が規定され,その適用が平成24年3月31日までとなっていますので,次の区分に認定される方(「重度かつ継続」該当者である一定所得以上の方)は,平成23年4月以降に有効期限が切れるため,継続認定される方については,新有効期限は全て平成24年3月31日までとなります。
◎後期高齢者医療費制度開始に伴う認定事務について
これまで75歳(一定の障害がある人65歳)以上の方は国民健康保険や健康保険組合等の医療保険制度に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けることができましたが,平成20年4月からは新たに独立した医療保険制度である「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。
そのため,自立支援医療については医療保険の世帯の所得に応じて自己負担上限月額を決定することになっていることから,後期高齢者医療制度の新たな医療制度により,世帯の範囲が変更となり,自己負担上限月額等の認定変更が発生します。
(参考)
《後期高齢者医療制度》
- 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく独立した医療保険制度です。
- 対象者は,国民健康保険,健康保険等には加入せず,新たに「後期高齢者医療制度の被保険者となります。(対象者1人に1保険証が交付される。)
京都市では,市独自施策として,国制度より低い月額負担上限月額を設定し,受診者の負担を軽減しています。
京都市独自の減免措置
| ア. | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方については、自己負担上限額を国基準よりも低く設定し、医療費の負担を軽減しています。 |
| イ. | 精神科病院での入院期間が1年以上の方が退院した場合、退院後1年間、精神疾患に係る通院治療費が自己負担なしになります。 この制度を受けるためには,自立支援医療の申請とは別に申請が必要です。(A.京都市精神障害者自立支援医療費支給申請書(長期入院退院者用))(excel形式:38KB|PDF形式:52KB)こころの健康増進センター・保健センター・医療機関にご相談下さい。 詳しくは[自己負担上限額一覧表](PDFファイル 60KB)を参照してください。 |
※「世帯」とは,住民票の世帯にかかわりなく,受診者本人と同じ医療保険に加入している方をいいます。医療保険の加入関係が異なる場合は,別の「世帯」として扱います。
※市町村民税(所得割)とは,受診者の属する「世帯」のうち,加入している医療保険の被保険者(保険料の算定対象となっている方)が納めている額をいいます。被保険者が複数の場合は,納めている額を合算します。
◎「重度かつ継続」について:「重度かつ継続」の範囲
1.次のように診断された方
- 症状性を含む器質性精神障害(認知症等)
- 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(薬物依存,アルコール依存等)
- 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害
- 気分障害(うつ病,躁病等)
- てんかん
- 上記以外の場合,以下のような病状・状態像があり,3年以上の精神医療の経験を有する医師によって,集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方
- 情動及び行動の障害
- 不安及び不穏状態
2.医療保険の多数該当の方(申請以前の過去12ケ月の間に高額療養費が3回以上支給されている方)
※具体的には,通院されている医療機関等にご相談ください。
【有効期間】
自立支援医療(精神通院)制度の有効期間は1年となります。
新規申請の場合は,各区の保健センター・支所において,自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書を受理した日が有効期間の始期となります。
継続して治療が必要な場合は,有効期間の終了する期日の3ヶ月前から1ヶ月前の日までに,継続申請をしていただくことが必要となります。
【申請書類】
(申請書類は各区の保健センター・支所にあります。)
- B.自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(excel形式:61KB|PDF形式:183KB)
所得の区分に関するチェックシート(PDFファイル 11KB) - C.自立支援医療費(精神通院)支給認定に係る同意書(excel形式:34KB|PDF形式:79KB)
この同意書は,月額の自己負担額上限額を決定するために申請者若しくは受診者本人及び世帯の構成員の京都市の市民税課税状況を,本市職員が申請者若しくは受診者本人及び世帯の構成員に代わって調査することを同意していただくものです。
よって,この同意書を提出されない場合は市町村民税の課税状況等がわかる資料(課税証明書等)を提出したいただく必要があります。※受診者本人及び世帯の構成員の住民票の住所地が,申請をしようとする日が含む年の1月1日現在において京都市市外の場合は,当該1月1日現在にお住まいであった市町村の市町村民税の課税状況等がわかる資料の提出が必要となります。
よって,京都市外に住民票がある方、又は市外から転入されてきた場合に必ず提出して下さい。この場合、上記の同意書は不要です。 - 健康保険証の写し
「世帯」確認のために,同じ健康保険に加入している家族全員の名前のわかる部分と保険者名,記号番号のわかる部分の写しが必要です。- 国民健康保険の場合
- 本人及び被保険者全員の氏名がわかるものであること
- 社会保険,共済の場合
- 本人及び被保険者の氏名がわかるものであること
- 後期高齢者医療の場合
- 本人の保険証,ご家族で後期高齢者医療を受けかつ、自立支援医療(精神通院)を受けておられる方がある場合は,その方の後期高齢者医療の保険証
- D.診断書(自立支援医療(精神通院医療))(excel形式:47KB|PDF形式:140KB)
※精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるために,自立支援医療制度と同時申請をされる場合は,手帳用診断書を添付することにより,診断書(自立支援医療・精神通院医療)を省略することができます。 - 重度かつ継続に関する意見書(PDFファイル4KB)
受診者が,「重度かつ継続」に当たるかどうかの判定に必要です。詳しくは,通院されている医療機関の主治医にご相談ください。 - 受診者の属する「世帯」が市町村民税非課税世帯で,あなたが障害年金等を受給されている場合,「障害年金,特別児童扶養手当,特別障害者手当等の証書の写しや振込通知書の写し」
※受診者が18歳未満の場合には保護者の方の年金等の受給状況のわかる書類の添付が必要となります。 - E.自立支援医療受給者証等記載事項変更届(精神通院)(excel形式:41KB|PDF形式:81KB)
支給認定を受けている方・保護者の方の氏名・住所・電話番号等が変わった場合に必要です。 - F.自立支援医療受給者証(精神通院)再交付申請書(excel形式:42KB|PDF形式:74KB)
再交付申請をする際に必要です。
【申請書類及び申請窓口】
- 申請書類は,各区の保健センター・支所,医療機関等にありますので,ご相談ください。
- 申請窓口は,各区の保健センター・支所となります。
【認定手続き】
申請窓口である,各区の保健センター・支所で申請書類の受付後,申請書類は京都市こころの健康増進センターに送付されます。
京都市こころの健康増進センターにおいて審査を行い,認定の承認された方に自立支援医療受給者証・自己負担上限額管理票を直接受診者若しくは申請者に郵送でお渡しします。
※自立支援医療(精神通院)の医療受給者証・自己負担上限額管理票について
- 医療受給者証は、自立支援医療(精神通院)を利用する方に発行されています。
- 自己負担上限額管理票(以下、上限額管理票)は、月当たり自己負担の上限額が定められている方に渡されています。よって,生活保護受給者及び医療受給者証の「自己負担上限額」の欄に,「自己負担なし」と記されている方にはお渡ししていません。
- 医療受給者証、上限額管理票についての注意書きをよくお読みください。
- 医療機関、薬局、訪問看護ステーションを利用する時にその都度、医療受給者証と上限額管理票を提示することが必要です。


























