精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障害のために長期にわたり日常生活や社会生活をおくる上で制約がある方は、申請により認定されると、精神障害者保健福祉手帳が交付され、公共料金の減免など各種の支援を受けることができます。
交付の対象となるのは・・・
精神障害のために長期にわたり日常生活や社会生活上に制約がある方が対象となります。
そのため、障害がどの程度あるのかを精神疾患(機能障害)の状態とこれに伴う生活能力障害の状態の両面から判定し、手帳の交付の可否や障害の等級(1級、2級、3級)を決定します。判定の結果、不承認となった場合は、手帳は交付されません。
【有効期間】
2年間
申請の要領は・・・
次の書類をお住まいの区の保健センター・支所に提出してください。
申請書
(京都市内の保健センター・支所にあります。)
- G.精神障害者保健福祉手帳交付等申請書(excel形式:35KB|PDF形式:52KB)
申請用診断書
(京都市内の保健センター・支所にあります。)
H.診断書(精神障害者保健福祉手帳申請用)(excel形式:71KB|PDF形式:260KB)
*必ずA3の大きさで提出してください。
※申請できる方は、精神疾患の治療を6箇月以上継続している必要があります。
障害年金証書等の写し及び所定の同意書
精神障害のみを理由とする障害年金を受給されている方は、診断書に代えて、障害年金の年金証書の写しを添付して申請することができます。
*手帳の等級は、年金と同じ等級が適用されます。
*年金証書の写しで申請する場合は、所定の同意書が必要です。用紙は、保健センター・支所にあります。
- I.同意書(精神障害者保健福祉手帳申請用)(excel形式:27KB|PDF形式:66KB)
*特別障害者給付金受給資格者証の写し及び所定の同意書でも申請できます。
写真1枚
(タテ4cm、ヨコ3cm、カラー又は白黒で、正面から無帽、無背景で撮影したもの)
- J.精神障害者保健福祉手帳変更届(excel形式:37KB|PDF形式:74KB)
手帳の交付を受けている方の氏名・住所が変わった場合に必要です。(氏名変更の場合のみ写真も必要です。) - K.精神障害者保健福祉手帳再交付申請書(excel形式:39KB|PDF形式:73KB)
再交付申請をする際に必要です。(写真も必要です。)
申請窓口
住所地の保健センター・支所です。
申請が認定されますと、手帳交付のお知らせが保健センター・支所から郵送されますので、それを持って、保健センター・支所の窓口で交付を受けてください。
お問い合わせ
相談援助課又は各保健センター健康づくり推進課、支所健康づくり推進室


























