1.目 的
京都市では,中小企業の皆様を対象に,環境保全のための資金の融資あっせんを行っています。
平成21年度から,「次世代自動車普及促進事業」として,事業者向けの電気自動車の普及支援等を目的に,融資対象を下記の通り拡充しました。拡充後も利率は据置き,他の融資制度と比較して低金利な制度ですので,積極的に御活用ください。
拡大対象
○ 乗用電気自動車(プラグインハイブリッド自動車を含む)の購入
○ 電気自動車用充電設備の設置
○ 屋上・壁面緑化措置
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2.融資対象者
(次の条件のすべてを満たすことが必要です。)
- 中小企業者であること(個人,法人は問いません。)。
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資 本 金 |
従 業 員 数 |
| 製造業等 |
3億円以下 |
300人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
| 小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
| サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
(注1)中小企業とは中小企業信用保険法及び中小企業基本法で定められた者であること。
(注2)資本金又は常時使用する従業員数のいずれかが該当していること。
- 京都市の区域内に工場等を設置し,1年以上継続して同一の事業を営んでいること。
- 事業活動に伴って,現に公害を発生させ,又は公害を発生させるおそれのあるもので,これを防止する必要があると認められること。
- 資金の調達が困難であると認められること。
- 市民税の滞納がないこと。
(注)電気自動車充電設備資金,屋上等緑化措置資金及び太陽エネルギー利用設備資金の融資条件は,1,2,4,5を満たすものです。
3.融資資金の種別
| 融 資 資 金 名 |
融資限度額 |
利 率 |
償還期間 |
据置期間 |
償還方法 |
| 低公害自動車購入資金 |
2,000万円 |
年2.0 % |
5年以内 |
1年以内 |
月 賦 |
| 電気自動車充電設備資金 |
2,000万円 |
年1.5 % |
10年以内 |
1年以内 |
月 賦 |
| 屋上等緑化措置資金 |
1,000万円 |
年1.5 % |
5年以内 |
1年以内 |
月 賦 |
| 太陽エネルギー利用設備資金 |
4,000万円 |
年1.5 % |
10年以内 |
1年以内 |
月 賦 |
| 設 備 資 金 |
4,000万円 |
年1.5 % |
10年以内 |
1年以内 |
月 賦 |
| 移 転 資 金 |
5,000万円 |
年2.9 % |
10年以内 |
1年以内 |
月 賦 |
| アスベスト対策資金 |
4,000万円 |
年1.5 % |
10年以内 |
1年以内 |
月 賦 |
| フロンガス対策資金 |
4,000万円 |
年1.5 % |
10年以内 |
1年以内 |
月 賦 |
4.資金の使途
低公害自動車
購入資金 |
(1) 電気自動車又は天然ガス自動車の購入に要する資金
(2) 「道路運送車両の保安基準第31条の排出ガス規制」かつ「京阪神七府県市自動車排出ガス対策協議会の定めるLEV-7排出ガス指定基準」に適合した自動車への買換に要する資金 |
電気自動車
充電設備資金 |
電気自動車等に係る専用の充電設備の設置に要する資金 |
屋上等緑化
措置資金 |
建物の屋上又は壁面の緑化のために植栽をし,当該植栽を相当の期間継続して育成するために必要な設備の設置に要する資金 |
太陽エネルギー 利用設備資金 |
太陽エネルギーを熱エネルギーとして利用し,又は電気エネルギーに変換して利用する設備の購入及び工事に要する資金 |
| 設 備 資 金 |
工場等から発生する公害を防止するために必要な施設の設置若しくは改善又は当該施設の設置若しくは改善に必要な建物の増改築に要する資金 |
| 移 転 資 金 |
現地での施設の設置又は改善によって,公害の防止を図ることが困難であると認められる工場等の移転先の用地又は建物の購入若しくは建築その他当該工場等の移転に要する資金 |
アスベスト
対策資金 |
吹付アスベストの飛散により生じる公害を防止するために行うアスベストの除去等の工事に要する資金 |
フロンガス
対策資金 |
(1) フロンガスを使用している施設に代えて設置するフロンガスを使用しない施設の設置に要する資金 (2) フロンガス回収施設の設置に要する資金 |
5.資料等
京都市環境保全資金融資のご案内(パンフレット)
京都市環境保全資金融資規則
京都市環境保全資金融資規則実施細則
詳しくは環境管理課(213-0930)までお問い合わせください。
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