「ふるさと納税寄付金」制度の概要
嵐山花灯路渡月橋写真
嵐山花灯路(渡月橋周辺)

制度の概念

 ふるさと納税寄付金制度とは,個人住民税や所得税の軽減により,皆様の地方公共団体に対する寄付行為をサポートするものです。
 皆様が生まれ育った場所,学生時代に過ごした場所又は観光などで訪れた思い出の場所などに寄付いただくことにより,お一人お一人が想いをお寄せいただく地域に貢献していただけます。


税制度上の優遇措置

 地方公共団体(市区町村・都道府県をいいます。以下同じ。)に対して寄付された場合, 個人住民税及び所得税の優遇措置を受けることができます。 個人の方が地方公共団体に対し,年間で2,000円を超える寄付をされた場合, 年間寄付金額から2,000円を差し引いた額が,個人住民税や所得税から一定の限度まで全額控除されます。

 この優遇措置を受けるには,所得税の確定申告(確定申告を行わない場合は,個人住民税の申告)が必要ですので,領収書については,無くさないよう大切に保管してください。



 1 個人住民税の軽減

 次のア,イの合計額が,寄付をした翌年の住民税額から控除されます。


ア (基本控除分)
 [年間寄付金額
(注1) − 2,000円] × 10%

イ (特例控除分)
 [年間寄付金額 − 2,000円] × [90% − 所得税の限界税率
(注2)]
 (※ イの額については,個人住民税所得割額の1割が限度です。)


(注1)

 対象寄付金の上限額は,総所得金額等の30%になります。

(注2)

 所得税については,累進課税方式がとられており,課税対象所得を数段階に分け,その区分ごとに異なる税率(0%〜40%)が課されます。限界税率とは,寄付された方に適用される所得税率のうち,最大のものを指します。



 2 所得税の軽減

 寄付金額の2,000円を超える部分について,寄付をした年の課税所得金額から控除され,税率に応じて所得税が軽減されます。


 [年間寄付金額 (注3) − 2,000円] × 所得税率

(注3)

 対象寄付金の上限額は,総所得金額等の40%になります。



 3 税金の軽減例

 (例) 夫婦・子ども2人,年収700万円
     (住民税の所得割額:293,500円,所得税限界税率:10%)
     寄付金額:35,000円のケース


   【住民税基本控除額】
    (35,000円 − 2,000円) × 10% = 3,300円
   【住民税特例控除額】
    (35,000円 − 2,000円) × (90% − 10%) = 26,400円 ≦ 293,500円×10%
   【所得税軽減額】
    (35,000円 − 2,000円) × 10% = 3,300円

   合計で 33,000円 の軽減を受けることができます。

  ・(参考)総務省「寄付金税制」ホームページ




寄付金額の試算

 寄付金額及び軽減額の試算には,こちらのプログラム(Microsoft Excel形式)をお使いください。
 最小の自己負担額で行える寄付金額の上限と,任意の寄付金額での税金の軽減額が試算できます。

 
  ・給与所得のみの方 (源泉徴収票,住民税決定・変更通知書を使用)

  ・その他の方 (前年の確定申告書,住民税決定・変更通知書を使用)

※御注意ください!
 上記プログラムで算出される金額は,前年の所得額等に基づく 目安額 です。 実際には寄付を行った年の所得額等に基づき軽減額が算定されます。
 (扶養控除など,所得控除等の変動も,軽減額の算定に影響します。)

 個人住民税の控除について,より詳しくお知りになりたい方は,お住まいの市区町村の住民税窓口か,京都市行財政局税務部税制課(TEL 075-213-5200)までお問い合わせください。



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