広告掲載の契約条件について
広告掲載に当たっては,原則として本市との間で広告掲載に関する契約(「広告掲載契約」等、その表題名を問いません)を締結していただきます。その際特に留意していただくべき点は,下記のとおりですので,お読みください。
なお,下記内容はあくまで一般的な契約条件例の一部分を示したものであり,広告を掲載する個別の市有財産の種類,性質などにより,実際の契約条件は異なります。実際に締結した契約内容が下記に優先するものとなりますので,ご注意ください。
【広告の仕様及び内容等について】
- 広告の仕様及び内容等は,京都市広告事業実施要綱,京都市広告掲載基準及び広告掲載取扱要領(以下「要綱等」という。)によるものとします。
- 契約の相手方が要綱等の規定に反したため,京都市の承認が得られない場合,承認が得られない内容に応じて,京都市は広告を掲載しないことができるものとします。この場合の広告を掲載できない期間については,お支払いいただいた広告掲載料は返還しないものとします。
【契約の変更等について】
- 京都市は,特段の事情がある場合は,契約の相手方と協議してこの契約の全部又は一部を解除し,若しくは変更し,又は業務を一部中止することができるものとします。
- この場合において,既に広告掲載料が支払われている場合は,その返還額は協議して定めるものとします。
- また,京都市の故意,過失により契約の相手方に損害が生じたときは,京都市はその損害を補てんするものとし,その補償額は,協議して定めるものとします。
【契約の解除等について】
- 京都市は,契約の相手方が次のいずれかに該当するときは,この契約を一方的に解除することができるものとします。
- 国税,地方税その他公課の滞納処分若しくは強制執行を受け,又は倒産若しくは破産するおそれがあり,そのことにより広告掲載料の支払をすることができないと認められるとき。
- この契約の締結及び履行に際し,不正の行為があったとき。
- 契約の相手方がこの契約,要綱等に違反したとき。
- 前各号に掲げるもののほか,契約の相手方が法令に違反し又はそのおそれがあり,社会的信用を大きく低下させたとき。
- 上記の場合においては,契約の相手方に損害が生じても京都市はその補てんの責を負わないものとします。また,既に支払われた広告掲載料は返還しないものとするとともに,未払の広告掲載料があるときは,当該広告掲載料を,京都市が定める期間までに,納入通知書により速やかに納入していただくものとします。
- また,上記の場合における契約の解除の際に,京都市に損害があるときは,その損害の賠償を契約の相手方に求めることができるものとします。
- 京都市又は契約の相手方は,自らの責に帰すべき理由により相手側から契約解除の申出があったときは,協議のうえ,解除することができるものとします。
【広告掲載料の支払及び返還について】
- 広告掲載料については,契約締結後,京都市が請求した日から30日以内に納入通知書により納入していただきます。
- 支払が遅延した場合は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年14.5%の遅延利息を京都市に支払っていただくものとします。
【義務の履行の委託の禁止等について】
- 契約の相手方は,京都市の文書による承認を受けなければ,この契約に係る義務の履行を第三者に委託し,この契約に係る権利を第三者に譲渡し,又はこの契約に係る義務を第三者に継承させてはならないものとします。
【その他】
- このほか,契約の相手方は,京都市契約事務規則及び関係法令に定めるところに従わなければならないものとします。
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