京都市会
HOME 議長・副議長のあいさつ 市会のしくみ 議員名簿 主な会議日程 定例会・臨時会の審議 常任委員会 会議録検索システム
市会だより 請願・陳情の案内 傍聴等の案内 情報公開制度 市会からのお知らせ 議会中継 リンク集
現在のサイト位置:市会トップページ > 請願・陳情の案内 ハートフルマーク
 請願・陳情の案内


1 請願・陳情とは?
 
 請願・陳情は,市民などがその要望することを官公署などに申し出る行為であり,市会に対しても,法人や外国籍の方も含め,誰でも請願書・陳情書を提出することができます。
 
 市会に提出する請願には,議員の紹介を必要とし,受理した請願は,本会議で所管の常任委員会に付託し,審査を行います。その結果,「採択すべきもの」又は「不採択とすべきもの」の結論が出たものは,本会議に諮り,市会の意思として,「採択」又は「不採択」の議決を行います。
 
 また,採択された請願のうち市長などにおいて措置することが適当と認めるものについては,これらの者に通知します。
 
 陳情は,議員の紹介を必要とせず,受理した陳情は,所管の常任委員会において請願と同じように審査しますが,「採択」又は「不採択」の結論は出しません。

    請願提出から議決結果通知までの流れ図

2 請願書の作成・提出方法は?

 次の記載例を参考に,以下の点に留意して作成・提出してください。
 
    請願書記入例
請願の趣旨及び理由を簡明に記載してください。
  • 1つの請願書で取り扱う趣旨は1つの事項のみとし,趣旨が異なる事項については,別の請願書でお願いします。
請願者氏名の記載方法は,記名押印か,請願者本人の署名か,いずれかでお願いします。
  • 法人その他の団体の場合も,代表者氏名の記載方法は,記名押印か,代表者本人の署名か,いずれかでお願いします。
  • 請願者が2人以上の場合は,代表者を明示してください。
請願書の内容が整ったら,紹介議員の記名押印又は紹介議員本人の署名をもらってください。
  • 紹介議員は5人以内としてください。
提出年月日を記載し,写し(コピー)を1通添えて,平日の午前8時45分から午後5時までに,市会事務局議事課へ提出してください。
  • 市会の会期中に提出された請願書は,提出日に議長が受理し,提出日から3日後(本市の休日を除く。以下の日数も同じ。)以降に開かれる最初の本会議で,所管の常任委員会に付託します。また,市会の閉会中に提出された請願書は,市会事務局で保管し,次の市会の会期初日に議長が受理するとともに,提出日から3日後以降に開かれる本会議で,所管の常任委員会に付託します。
  • 点字による請願書を提出される場合は,訳文の作成に1週間程度かかりますので,各本会議の10日前までに提出してください。

詳しくは,市会事務局議事課(TEL:075-222-3703)にお問い合わせください。

Copyright(c) Kyoto City Assembly.2001. All rights reserved.