○文書質問の取扱いについての申合せ

◆決定  平成19年 2月19日市会運営委員会


1  議会は言論の府であり,質問は口頭によることを原則とすることから,会議規則第93条第1項に定める文書質問は,口頭による質問の機会がない場合その他円滑な議事運営を図るうえで必要な場合に,口頭による質問を補完するために行うものとする。
2  議員が文書質問を行おうとする場合は,本会議の運営についての協議を行う市会運営委員会が開会される日の前日の正午までに,市会事務局に申し出ることとする。
3  2の申出があった場合,理事懇談会は,市会事務局からその旨の報告を聴取し,その実施について協議する。
4  会議規則第93条第2項に定める質問主意書は,本会議開会の前日の午後5時までに市会事務局を通じて議長に提出するものとする。

(参考)「申合せについての事務局からの補足説明」(平成18年7月31日第6回市会改革委員会)
1 申合せ1「口頭による質問の機会がない場合」について
(1) 本市会では,定例会ごとに一般質問を行う本会議(5月定例会は3日目,9月及び11月定例会は2日目及び3日目)を定め,こうした日以外には質問を行う機会を設けていないことから,本会議で一般質問を行った日以降に発生した事案について,文書質問以外の方法で市長等に対して問いただす機会がないと認められる場合がこれに当たる。
(2) 一般質問は会派の代表制により行うこととしていることから,会派を構成していない議員から文書質問の申出があった場合は,「口頭による質問の機会がない場合」に当たる。
 なお,この場合,質問の頻度や原稿量については,交渉会派が行う代表質問との均衡を失しないようにする必要がある。
2 申合せ1「その他円滑な議事運営を図るうえで必要と認める場合」について
 あらかじめ事例を想定することは困難であり,そのつど判断する必要があるが,例えば,平成7年5月定例会で行われた文書質問は,議事進行に協力するために,当初予定されていた代表質問を文書質問に切り替えられたものであり,こうした場合は,「その他円滑な議事運営を図るうえで必要と認める場合」に該当すると考えている。
3 申合せ3 理事懇談会における協議内容について
 申合せ(案)の1を踏まえて申し出られたものか否か,質問(原稿)の量が適当か否か,質問主意書の提出時期等について協議を行うことを想定している。