京都市会基本条例

最終更新日:令和4年7月5日

京都市会基本条例とは

京都市会基本条例とは、京都市会及び京都市会議員が市民の皆様に対して果たすべき役割などをお約束した条例であり、議会活動を行なううえでの理念や原則・制度などの基本的なことを定めています。

この条例は、平成26年3月17日に制定し、同年4月1日から施行しています。

条例制定の目的

  • 京都市会及び京都市会議員の役割に法的な根拠を与え、明確にすること。
    →議員の役割は地方自治法に定めがなく、この条例で位置づけています!
  • 京都市会のあるべき姿や京都市会の目指すべき方向性を、全議員の共通認識とすること。
  • 市会改革の取組に根拠を与えること。

その先にある究極の目的は・・

市民の皆様からの負託にこたえ、市民福祉(市民生活)の向上と京都市の発展に貢献すること。

条例の特徴

  • 「京都ならではの自治の歴史」に注目し、「前文」で京都らしさを表現
  • 市長(執行機関)に対する監視機能の強化や、政策立案・政策提案の活性化を規定
  • 市民の皆様にとって開かれた市会となることを重視
  • 大学の多い京都のまちの特性をいかし、専門的な知見の積極的な活用を規定

条例の一部改正

 平成29年5月30日に条例を改正し、京都市会が議決すべき事件に「通称を命名する権利(ネーミングライツ)の付与の対象とする施設を定めること」を新たに追加しました(平成29年6月9日施行)。

条例の検証・評価

 条例の制定から一定期間が経過したことを踏まえ、京都市会では、市会改革推進委員会を中心に、条例の目的が達成されているかどうかについて、平成28年度末までの取組状況を対象に、平成29年4月から8月にかけて検証・評価を行いました。
 検証・評価結果(PDF:928KB)はこちらを御覧ください。
  なお、市会改革推進委員会における協議経過については、本ホームページの「平成29年度 市会改革推進委員会の活動」ページにて御覧いただけます。 

条例の全文、紹介リーフレット、逐条解説

 条例の全文は以下のリンクからご覧いただけます。
 また、条例の概要等を分かりやすくまとめたリーフレットや、全ての条文を解説する逐条解説を発行していますので、併せてご覧ください。