○京都市行政手続条例
平成8年8月22日
条例第15号
京都市行政手続条例
目次
第1章 総則(第1条〜第5条)
第2章 申請に対する処分(第6条〜第12条)
第3章 不利益処分
第1節 通則(第13条〜第15条)
第2節 聴聞(第16条〜第27条)
第3節 弁明の機会の付与(第28条〜第30条)
第4章 行政指導(第31条〜第37条)
第5章 届出(第38条)
第6章 雑則(第39条・第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,行政手続法の規定の趣旨にのっとり,処分,行政指導及び届出に関する手続に関し,共通する事項を定めることによって,本市の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り,もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 条例等 本市の条例,執行機関の規則(地方自治法第138条の4第2項に規定する規程を含む。)及び地方公営企業法第10条に規定する企業管理規程をいう。
(2) 法令 法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。
(3) 処分 条例等に基づく行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
(4) 申請 条例等に基づき,行政庁の許可,認可,承認その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって,当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
(5) 不利益処分 行政庁が,条例等に基づき,特定の者を名あて人として,直接に,これに義務を課し,又はその権利を制限する処分をいう。ただし,次のいずれかに該当するものを除く。
ア 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲,時期等を明らかにするために条例等において必要とされている手続としての処分
イ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ウ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
エ 許認可等の効力を失わせる処分であって,当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
(6) 行政指導 本市の機関(議会を除く。以下同じ。)がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導,勧告,助言その他の行為(処分(法令に基づくものを含む。)に該当するものを除く。)で,本市の事務として行うものをいう。
(7) 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって,条例等により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の条例等による効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
(適用除外)
第3条 次の各号に掲げる処分及び行政指導については,次章から第4章までの規定は,適用しない。
(1) 処分又は行政指導で,行政手続法第3条第1項各号の一に該当するもの
(2) 第3章に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続においてされる処分及び行政指導
(国の機関等に対する処分等の適用除外)
第4条 国の機関又は本市その他の地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については,この条例の規定は,適用しない。
(他の条例との関係)
第5条 処分,行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規定する事項について,他の条例に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。
第2章 申請に対する処分
(審査基準)
第6条 行政庁は,申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を定めるものとする。
2 行政庁は,審査基準を定めるに当たっては,当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は,行政上特別の支障があるときを除き,条例等により当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
(標準処理期間)
第7条 行政庁は,その設定が困難と認められる特別の事情がある場合を除き,申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(条例等により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は,併せて,当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め,これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の方法により公にしておかなければならない。
(申請に対する審査及び応答)
第8条 行政庁は,申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず,かつ,申請書の記載事項に不備がないこと,申請書に必要な書類が添付されていること,申請をすることができる期間内にされたものであることその他の条例等に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については,速やかに,申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め,又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
(理由の提示)
第9条 行政庁は,申請により求められた許認可等の全部又は一部を拒否する処分をする場合は,申請者に対し,同時に,当該処分の理由を示さなければならない。ただし,条例等に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって,当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類から明らかであるときは,申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは,同項の理由は,書面により示さなければならない。
(情報の提供)
第10条 行政庁は,申請者の求めに応じ,当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2 行政庁は,申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ,申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
(公聴会の開催等)
第11条 行政庁は,申請に対する処分であって,申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該条例等において許認可等の要件とされているものを行う場合には,必要に応じ,公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
(複数の行政庁が関与する処分)
第12条 行政庁は,申請の処理をするに当たり,他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請(法令に基づくものを含む。)が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては,当該複数の行政庁は,必要に応じ,相互に連絡を取り,当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。
第3章 不利益処分
第1節 通則
(処分の基準)
第13条 行政庁は,不利益処分の性質上その設定が困難であるときを除き,不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「処分基準」という。)を定めるものとする。
2 行政庁は,処分基準を定めるに当たっては,当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は,行政上特別の支障があるときを除き,処分基準を公にしておかなければならない。
(不利益処分をしようとする場合の手続)
第14条 行政庁は,不利益処分をしようとする場合には,次の各号に掲げる区分に従い,この章の定めるところにより,当該不利益処分の名あて人となるべき者について,当該各号に定める意見陳述のための手続を取らなければならない。
(1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞
ア 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
イ アに規定するもののほか,名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
(2) 前号アからウまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の規定は,適用しない。
(1) 公益上,緊急に不利益処分をする必要があるため,前項に規定する意見陳述のための手続を取ることができないとき。
(2) 条例等において必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって,その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書,一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
(3) 施設若しくは設備の設置,維持若しくは管理又は物の製造,販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が条例等において技術的な基準をもって明確にされている場合において,専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命じる不利益処分であってその不充足の事実が計測,実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
(4) 納付すべき金銭の額を確定し,一定の額の金銭の納付を命じ,又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
(5) 当該不利益処分の性質上,それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして市規則で定める処分をしようとするとき。
(不利益処分の理由の提示)
第15条 行政庁は,不利益処分をする場合には,その名あて人に対し,同時に,当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし,当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は,この限りでない。
2 行政庁は,前項ただし書の場合においては,当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き,処分後相当の期間内に,同項の理由を示さなければならない。
3 不利益処分を書面でするときは,前2項の理由は,書面により示さなければならない。
第2節 聴聞
(聴聞の通知の方式)
第16条 行政庁は,聴聞を行うに当たっては,聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて,不利益処分の名あて人となるべき者に対し,次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項
(2) 不利益処分の原因となる事実
(3) 聴聞の期日及び場所
(4) 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
2 前項の書面においては,次の各号に掲げる事項を教示しなければならない。
(1) 聴聞の期日に出頭して意見を述べ,及び証拠書類若しくは証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し,又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
(2) 聴聞が終結する時までの間,当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧又は写しの交付を請求することができること。
3 行政庁は,不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては,第1項の規定による通知を,その者の氏名,同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては,掲示を始めた日から2週間を経過したときに,当該通知がその者に到達したものとみなす。
(代理人)
第17条 前条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は,代理人を選任することができる。
2 代理人は,各自,当事者のために,聴聞に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は,書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは,当該代理人を選任した当事者は,書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。
(参加人)
第18条 第20条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は,必要があると認めるときは,当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる条例等に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(以下「関係人」という。)に対し,当該聴聞に関する手続に参加することを求め,又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は,代理人を選任することができる。
3 前条第2項から第4項までの規定は,前項の代理人について準用する。この場合において,同条第2項及び第4項中「当事者」とあるのは,「参加人」と読み替えるものとする。
(文書等の閲覧等)
第19条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)は,聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間,行政庁に対し,当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧又は写しの交付を請求することができる。この場合において,行政庁は,第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ,その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
2 前項の規定は,当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧又は写しの交付を更に請求することを妨げない。
3 行政庁は,前2項の閲覧又は写しの交付について日時及び場所を指定することができる。
(聴聞の主宰)
第20条 聴聞は,行政庁が指名する職員その他市規則で定める者が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は,聴聞を主宰することができない。
(1) 当該聴聞の当事者又は参加人
(2) 前号に規定する者の配偶者,4親等内の親族又は同居の親族
(3) 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人
(4) 前3号に規定する者であったことのある者
(5) 第1号に規定する者の後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人
(6) 参加人以外の関係人
(聴聞の期日における審理の方式)
第21条 主宰者は,最初の聴聞の期日の冒頭において,行政庁の職員に,予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
2 当事者又は参加人は,聴聞の期日に出頭して,意見を述べ,及び証拠書類等を提出し,並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
3 前項の場合において,当事者又は参加人は,主宰者の許可を得て,補佐人と共に出頭することができる。
4 主宰者は,聴聞の期日において必要があると認めるときは,当事者若しくは参加人に対し質問を発し,意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し,又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
5 主宰者は,当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても,聴聞の期日における審理を行うことができる。
6 聴聞の期日における審理は,行政庁が公開することを相当と認めるときを除き,公開しない。
(陳述書等の提出)
第22条 当事者又は参加人は,聴聞の期日への出頭に代えて,主宰者に対し,聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は,聴聞の期日に出頭した者に対し,その求めに応じて,前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
(続行期日の指定)
第23条 主宰者は,聴聞の期日における審理の結果,なお聴聞を続行する必要があると認めるときは,更に新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては,当事者及び参加人に対し,あらかじめ,次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし,聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては,当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
3 第16条第3項の規定は,前項本文の場合において,当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において,同条第3項中「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と,「掲示を始めた日から2週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から2週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する2回目以降の通知にあっては,掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。
(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
第24条 主宰者は,当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず,かつ,第22条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合,又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には,これらの者に対し改めて意見を述べ,及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく,聴聞を終結することができる。
2 主宰者は,前項に規定する場合のほか,当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず,かつ,第22条第1項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において,これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは,これらの者に対し,期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め,当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。
(聴聞調書及び報告書)
第25条 主宰者は,聴聞の審理の経過を記載した調書(以下「聴聞調書」という。)を作成し,当該調書において,不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 聴聞調書は,聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに,当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
3 主宰者は,聴聞の終結後速やかに,不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書(以下「報告書」という。)を作成し,聴聞調書と共に行政庁に提出しなければならない。
4 当事者又は参加人は,聴聞調書及び報告書の閲覧又は写しの交付を請求することができる。
(聴聞の再開)
第26条 行政庁は,聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは,主宰者に対し,前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命じることができる。第23条第2項本文及び第3項の規定は,この場合について準用する。
(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
第27条 行政庁は,不利益処分の決定をするときは,聴聞調書の内容及び報告書に記載された主宰者の意見を十分に考慮してこれをしなければならない。
第3節 弁明の機会の付与
(弁明の機会の付与の方式)
第28条 弁明は,行政庁が口頭ですることを認めたときを除き,弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2 弁明をするときは,証拠書類等を提出することができる。
(弁明の機会の付与の通知の方式)
第29条 行政庁は,弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には,その日時)までに相当な期間をおいて,不利益処分の名あて人となるべき者に対し,次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項
(2) 不利益処分の原因となる事実
(3) 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には,その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
(聴聞に関する手続の準用)
第30条 第16条第3項及び第17条の規定は,弁明の機会の付与について準用する。この場合において,第16条第3項中「第1項」とあるのは「第29条」と,「同項第3号及び第4号」とあるのは「同条第3号」と,第17条第1項中「前条第1項」とあるのは「第29条」と,「同条第3項後段」とあるのは「第30条において準用する第16条第3項後段」と読み替えるものとする。
第4章 行政指導
(行政指導の一般原則)
第31条 行政指導にあっては,行政指導に携わる者は,本市の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容が相手方の任意の協力によって実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は,その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。
(行政指導の相手方の責務)
第32条 行政指導の相手方は,当該行政指導の趣旨及び内容を十分に理解し,真摯に当該行政指導に対応するよう努めなければならない。
(申請に関連する行政指導)
第33条 申請(法令に基づくものを含む。)の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては,行政指導に携わる者は,申請者が当該行政指導に従う可能性がないと認められるにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により,当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
(許認可等の権限に関連する行政指導)
第34条 許認可等(法令に基づくものを含む。以下同じ。)をする権限又は許認可等に基づく処分(法令に基づくものを含む。)をする権限を有する本市の機関が,当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては,行政指導に携わる者は,当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
(行政指導の方式)
第35条 行政指導に携わる者は,その相手方に対して,当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導が口頭でされた場合において,その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは,当該行政指導に携わる者は,行政上特別の支障がない限り,これを交付しなければならない。
3 前項の規定は,次の各号に掲げる行政指導については,適用しない。
(1) 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
(2) 既に文書(前項の書面を含む。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
(複数の者を対象とする行政指導)
第36条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは,本市の機関は,あらかじめ,事案に応じ,これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め,かつ,行政上特別の支障がない限り,これを公表しなければならない。
(この章の解釈規定)
第37条 この章の規定は,本市の機関が,公共の利益の確保を目的として行政指導を行うこと自体を抑制しようとする趣旨のものと解釈してはならない。
第5章 届出
第38条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと,届出書に必要な書類が添付されていることその他の条例等に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は,当該届出が条例等により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに,当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
第6章 雑則
(費用の負担)
第39条 第19条第1項及び第2項並びに第25条第4項の規定による閲覧及び写しの交付については,手数料を徴収しない。
2 前項の写しの交付を受ける者は,当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第16条第1項又は第29条の規定による通知に相当する行為がされた場合においては,当該通知に相当する行為に係る不利益処分の手続に関しては,第3章の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この条例の施行前に,届出その他市規則で定める行為(以下「届出等」という。)がされた後一定期間内に限りすることができることとされている不利益処分に係る当該届出等がされた場合においては,当該不利益処分に係る手続に関しては,第3章の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,市規則で定める。
附 則(平成12年3月23日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされている準禁治産者及びその保佐人に関するこの条例による改正規定の適用については,なお従前の例による。