○京都市市営住宅条例
昭和27年3月31日
条例第90号(制定)
昭和35年3月31日条例第29号
昭和48年3月22日条例第42号
平成9年4月9日条例第1号
京都市市営住宅条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理
第1節 入居(第3条〜第14条)
第2節 家賃(第15条〜第18条)
第3節 敷金(第19条)
第4節 その他の管理(第20条〜第26条)
第5節 収入超過者等(第27条〜第31条)
第3章 有料付属施設(第32条)
第4章 雑則(第33条〜第38条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し,又は転貸するための住宅及び中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅(以下「市営住宅」という。)を設置する。
2 市営住宅の名称及び位置は,別表のとおりとする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公営住宅 公営住宅法(以下「法」という。)第2条第2号に規定する公営住宅をいう。
(2) 改良住宅 住宅地区改良法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。
(3) 特定公共賃貸住宅 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第2項に規定する賃貸住宅をいう。
(4) 更新住宅 建設大臣又は国土交通大臣の承認を受けた建て替えに係る計画に基づき,別に定める公営住宅,改良住宅,山ノ本市営住宅,南岩本市営住宅又は高瀬川南市営住宅を除却し,新たに市営住宅を建設する事業(以下「改良住宅等建替事業」という。)の施行により建設した市営住宅及びその付帯施設をいう。
(5) 付属施設 法第2条第9号に規定する共同施設に該当する施設,住宅地区改良法第2条第7項に規定する地区施設に該当する施設その他市営住宅に附属する施設で,別に定めるものをいう。
(6) 市営住宅の借上げ 市営住宅として低額所得者に転貸するために必要な住宅及びその付帯施設を賃借することをいう。
(7) 収入 公営住宅法施行令(以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(8) 近傍同種の住宅の家賃 法第16条第1項に規定する近傍同種の住宅の家賃をいう。
第2章 管理
第1節 入居
(入居の承認)
第3条 市営住宅に入居しようとする者は,市長の承認を受けなければならない。
(入居者の募集)
第4条 市営住宅の入居者の募集は,公募によるものとする。
2 前項の規定による公募の広報は,本市の広報紙への掲載のほか,次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うものとする。
(1) 新聞紙への掲載
(2) ラジオ放送又はテレビジョン放送
(3) 市役所その他本市の区域内の適当な場所における掲示
3 市長は,前項の規定による広報に際し,募集に係る市営住宅の位置,戸数,規格,家賃の額,入居者の資格,入居申込みの方法,入居者の選考方法,引渡しの時期その他必要な事項を明示するものとする。
(公募の例外)
第5条 市長は,次の各号の一に該当する事由がある者に対しては,前条第1項の規定にかかわらず,公募によらないで第3条の規定による承認(以下「入居承認」という。)をすることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 建て替えによる市営住宅の除却
(5) 令第5条各号に掲げる事由
(入居者資格)
第6条 市営住宅(特定公共賃貸住宅を除く。)の入居者は,次に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 本市の区域内に住所を有し,又は本市の区域内に存する事務所若しくは事業所に勤務していること。
(2) 独立の生計を営んでいること。
(3) その者及び現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(4) 法第23条(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)に規定する条件を備えていること。
2 山ノ本市営住宅,南岩本市営住宅,高瀬川南市営住宅及び更新住宅の入居者に関する前項第4号の規定の適用については,これらの市営住宅は,改良住宅とみなす。
3 法第23条第2号イに規定する条例で定める金額は令第6条第5項第1号に掲げる額とし,法第23条第2号ロに規定する条例で定める金額は同項第2号に掲げる額とする。
4 住宅地区改良法第29条第1項において準用する法第23条第2号イに規定する条例で定める金額は,住宅地区改良法施行令第12条において読み替えて準用する令第6条第5項第1号に掲げる額とする。
(入居者資格の特例)
第7条 市長は,必要があると認めるときは,特定の市営住宅について,入居者の資格として,年齢,世帯の構成,障害の有無その他の事項に関する要件を付加することができる。
2 次に掲げる者は,前条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる要件を具備する者とみなす。
(1) 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者で,当該明渡しに伴い他の市営住宅への入居の申込みをしたもの
(2) 被災市街地復興特別措置法第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を備えているとみなされる者で,市営住宅への入居の申込みをしたもの
3 次に掲げる市営住宅の入居者は,前条第1項各号に掲げる要件を具備するほか,当該市営住宅の建設等の原因となった災害の発生の日から3年間は,なお,当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(1) 法第8条第1項若しくは第3項又は激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条第1項の規定による国の補助に係る市営住宅
(2) 法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において,本市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる市営住宅
(特定公共賃貸住宅への入居の申込者の資格)
第7条の2 特定公共賃貸住宅への入居の申込みは,第6条第1項第1号及び第3号に掲げる要件のほか,特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第26条各号に掲げる要件を備える者でなければ,することができない。
(改良住宅への入居)
第8条 改良住宅(住宅地区改良法第18条の規定により当該改良住宅に入居させるべき者が入居せず,又は居住しなくなったものを除く。)への入居については,第4条から第7条までの規定にかかわらず,同法第18条に定めるところによる。ただし,暴力団員である者については,入居させないものとする。
(南岩本市営住宅又は高瀬川南市営住宅への入居)
第8条の2 市長は,公募によらないで,次に掲げる要件及び第6条第1項第3号に掲げる要件を備える者で,南岩本市営住宅又は高瀬川南市営住宅への入居を希望し,かつ,住宅に困窮すると認められるものをその者が入居を希望する市営住宅に入居させるものとする。ただし,入居させるべき者が入居せず,又は居住しなくなったこれらの市営住宅については,この限りでない。
(1) 次に掲げる者で,建設大臣の承認を受けた東九条地区コミュニティ住環境整備計画に基づく東九条地区コミュニティ住環境整備事業の施行に伴い住宅を失ったもの
ア 東九条地区コミュニティ住環境整備計画の承認を受けた日(以下この条において「承認日」という。)から引き続き東九条地区(東九条地区コミュニティ住環境整備計画に定める住環境整備モデル地区をいう。以下同じ。)の区域内に居住する者。ただし,承認日後に別世帯を構成するに至った者を除く。
イ 承認日後にアに掲げる者と同一の世帯に属するに至った者
(2) 前号ア又はイに該当する者で,承認日以後に東九条地区の区域内において災害により住宅を失ったもの
(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者
(建て替えによる入居)
第9条 市長は,第4条から第7条の2までの規定にかかわらず,建て替えにより除却する市営住宅(改良住宅等建替事業に係るものを除く。以下この条において同じ。)の入居者(暴力団員でない者に限る。)で,当該建て替えにより新たに建設される市営住宅への入居を希望するものを当該市営住宅に入居させるものとする。
(更新住宅への入居)
第9条の2 市長は,第4条から第7条までの規定にかかわらず,次に掲げる者(暴力団員でない者に限る。)で,更新住宅への入居を希望し,かつ,住宅に困窮すると認められるものを更新住宅に入居させるものとする。ただし,建設した更新住宅の戸数が更新住宅に入居させるべき者の数を超える場合における入居させるべき者がいない更新住宅又は更新住宅に入居させるべき者が入居せず,若しくは居住しなくなった更新住宅については,この限りでない。
(1) 次に掲げる者で,改良住宅等建替事業の施行に伴い住宅を失ったもの
ア 改良住宅等建替事業に係る計画について建設大臣又は国土交通大臣の承認を受けた日(以下「承認日」という。)から引き続き建替事業区域(改良住宅等建替事業を施行する土地の区域をいう。以下同じ。)内に居住する者。ただし,承認日後に別世帯を構成するに至った者を除く。
イ 承認日後にアに掲げる者と同一の世帯に属するに至った者
(2) 前号ア又はイに該当する者で,承認日以後に建替事業区域内において災害により住宅を失ったもの
(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者
(入居者の選考)
第10条 市長は,市営住宅への入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の数が募集に係る市営住宅の戸数を超えるときは,公開による抽選(以下「公開抽選」という。)により選考したうえ,入居承認をするものとする。
2 市長は,公開抽選を行う場合において,世帯の構成,障害の有無その他の事由により特に住宅に困窮していると認める入居申込者があるときは,その者について有利な取扱いをすることができる。
(入居補欠者)
第11条 市長は,前条第1項の規定により入居者を選考するときは,順位を定めて,必要と認める数の補欠者を決定することができる。
2 前条の規定は,前項の補欠者の決定について準用する。
3 市長は,次の各号に掲げるときは,第1項の補欠者に対し,その順位に従い,入居承認をすることができる。
(1) 公開抽選により選考された入居申込者が入居承認を受ける前に入居を辞退したとき。
(2) 入居承認を受けた者が市営住宅の引渡しを受ける前に入居を辞退したとき。
(入居承認の通知)
第12条 市長は,入居承認をしたときは,次の各号に掲げる事項を記載した文書によりその旨を入居申込者に通知するものとする。
(1) 住宅番号
(2) 同居を認める者の氏名
(3) 市営住宅の引渡しの日(以下「引渡指定日」という。)
(4) 家賃の額及び家賃を納入しなければならない期間の初日(以下「家賃徴収開始日」という。)
(5) 市営住宅を明け渡さなければならない時期(借上げに係る市営住宅について入居承認をする場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める事項
2 家賃徴収開始日は,引渡指定日から1月以内の日でなければならない。
(保証人)
第13条 入居承認を受けた者は,引渡指定日までに,別に定める要件を備える保証人を立てなければならない。
2 前項に規定する保証人は,入居者と連帯して,家賃,損害賠償金その他の市営住宅の使用に際し生じた本市に対する債務を負担しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず,市長が特別の事由があると認める入居者は,保証人を立てることを要しない。
(入居承認の取消し)
第14条 市長は,入居承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,入居承認を取り消すことができる。
(1) 引渡指定日までに第6条第1項各号に掲げる要件(第7条第1項の規定により付加された要件を含む。)又は第7条の2に規定する要件を備えなくなったとき。
(2) 正当な理由がなくて引渡指定日から1月以内に市営住宅に入居しないとき。
(3) 正当な理由がなくて,前条第1項に規定する保証人を立てず,又は第19条第1項に規定する敷金を納入しないとき。
(4) 不正の行為によって市営住宅に入居しようとしたとき。
第2節 家賃
(家賃の額等)
第15条 市営住宅の毎月の家賃の額は,毎年度,次条第2項の規定により認定された収入に基づき,令第2条第1項に定めるところにより算定した額(その額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。ただし,次条第2項の規定により収入を認定することができない入居者に係る家賃の額は,近傍同種の住宅の家賃の額とする。
2 令第2条第1項第4号の規定により本市が定める数値は,別に定める方法により住戸ごとに算定する。
3 二条市営住宅の家賃の額に関する前2項の規定の適用については,同市営住宅は,公営住宅とみなす。
4 二条市営住宅の入居者(京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業二条駅地区土地区画整理事業の施行に伴い,公募によらないで入居した者に限る。第26条第2項,第27条第3項及び第29条第3項において同じ。)について第1項の規定により算定した額が別に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該入居者に係る毎月の家賃の額は,当該別に定める額とする。
5 第1項の規定にかかわらず,改良住宅,山ノ本市営住宅,南岩本市営住宅,高瀬川南市営住宅及び更新住宅(以下「改良住宅等」という。)並びに特定公共賃貸住宅の毎月の家賃の額は,別に定める。
6 市長は,特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,当該特定公共賃貸住宅の家賃を減額することができる。
7 前項の規定による減額は,第5項の家賃の額と別に定める入居者が負担すべき額(以下「入居者負担額」という。)との差額を当該家賃から控除することにより行うものとする。
(収入の申告及び認定)
第16条 市営住宅(特定公共賃貸住宅を除く。)の入居者は,毎年度,別に定めるところにより,市長に対し収入の申告をしなければならない。
2 市長は,前項の申告その他の資料に基づき収入を認定したうえ,次に掲げる事項を文書により入居者に通知するものとする。
(1) 認定した収入
(2) 前号の収入に基づく家賃(第29条の2第1項に規定する割増し家賃を含む。)の額及び当該家賃の徴収を開始する時期
(家賃等の減免及び納入期限の延長)
第17条 市長は,市営住宅の入居者又は同居する親族(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)について次の各号(特定公共賃貸住宅の入居者又は同居する親族にあっては,第3号及び第5号に限る。)のいずれかに該当する事由がある場合において,当該入居者が家賃を納入することが著しく困難であると認めるときは,当該入居者に対し,家賃(第15条第6項の規定による家賃の減額をする特定公共賃貸住宅にあっては,入居者負担額)を減免し,又はその納入期限を延長することができる。
(1) 収入が著しく低額であること。
(2) 病気にかかっていること。
(3) 災害により著しい損害を受けたこと。
(4) 現に入居している市営住宅の建て替えにより,新たに入居する市営住宅の家賃が従前の家賃に比して著しく高額であること。
(5) その他特別の事情があること。
(家賃の納入)
第18条 市営住宅の入居者は,家賃徴収開始日から当該市営住宅の明渡しの日(第26条第1項(第6号を除く。)の規定による明渡しの請求を受けたときは当該請求を受けた日,同号若しくは第30条第1項又は法第38条第1項の規定による明渡しの請求を受けたときは当該請求において明渡しの期限として指定された日又は当該市営住宅を明け渡した日のいずれか早い日。次項において同じ。)までの間,家賃を納入しなければならない。
2 家賃徴収開始日が月の初日以外の日であるとき,又は市営住宅の明渡しの日が月の末日以外の日であるときは,これらの日の属する月分の家賃の額は,日割りにより計算した額とする。
3 市営住宅の入居者は,月の末日までにその月分の家賃を納入しなければならない。
4 前項の規定による納入期限が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日又は1月2日,同月3日若しくは12月31日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日後最初に到来する日曜日等でない日を納入期限とする。
5 市営住宅の入居者は,翌月以後の月分の家賃を納入することができる。
第3節 敷金
第19条 入居承認を受けた者は,引渡指定日までに3月分の家賃(その者についての家賃徴収開始日における第15条第1項に規定する家賃をいう。)に相当する額(建て替えにより除却する市営住宅の入居者が,当該建て替えにより新たに建設される市営住宅その他の市営住宅に入居しようとする場合にあっては,その額の範囲内において別に定める額)の敷金を納入しなければならない。
2 第17条(第4号を除く。)の規定は,前項に規定する敷金について準用する。
3 第1項の規定により納入された敷金は,市営住宅の入居者が当該市営住宅を明け渡した後速やかに返還する。ただし,未納の家賃(第29条の2第1項に規定する割増し家賃を含む。),損害賠償金その他の市営住宅の使用に関し生じた本市に対する債務があるときは,これらの額を控除するものとする。
4 敷金には,利子を付さない。
第4節 その他の管理
(入居者等の負担する費用)
第20条 次の各号に掲げる費用は,入居者(付属施設にあっては,これを使用するもの。次項及び第3項並びに次条第1項において同じ。)の負担とする。
(1) 市営住宅(付属施設を含む。次号及び第3号並びに第3項並びに次条第1項において同じ。)のうち,次に掲げる部分以外の部分の修繕に要する費用
ア 家屋の壁,基礎,土台,柱,床,はり,屋根及び階段その他の構造上重要な部分
イ 給水施設,排水施設,電気施設及び共同ごみ処理施設
ウ 通路
(2) 畳の修繕,破損したガラスの取替えその他の市営住宅の軽微な修繕に要する費用
(3) 市営住宅の電気,ガス,水道及び下水道の使用料
(4) 廃棄物の処理に要する費用
2 市長は,前項第1号及び第2号に掲げる費用のうち入居者に負担させることが適当でないと認めるものについては,その全部又は一部を負担させないことができる。
3 第1項の規定にかかわらず,市長は,借上げに係る市営住宅については,入居者の負担とする費用を別に定めることができる。
(入居者等の保管義務)
第21条 市営住宅の入居者は,当該市営住宅の使用について善良な管理者としての注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 市営住宅の入居者は,当該市営住宅において引き続き1月以上起居しないときは,あらかじめ,別に定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。
(入居者等の禁止行為)
第22条 市営住宅(付属施設を含む。以下この項及び次項において同じ。)の入居者(付属施設にあっては,これを使用するもの。次項において同じ。)は,当該市営住宅を転貸し,又は当該市営住宅の入居の権利(付属施設にあっては,使用の権利)を譲渡してはならない。
2 市営住宅の入居者は,当該市営住宅を模様替えし,又は増築し,当該市営住宅に工作物を付加し,その他当該市営住宅の原状に変更を加えてはならない。ただし,市長の承認を受けたときは,この限りでない。
3 市営住宅の入居者は,当該市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,市長の承認を受けたときは,当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
4 付属施設を使用するものは,当該付属施設をその本来の用途以外の用途に使用してはならない。
5 市営住宅の入居者は,当該市営住宅内の環境を乱し,又は他の入居者(その同居する親族を含む。)に迷惑を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
(同居の承認)
第23条 市営住宅の入居者は,入居承認に際して同居を認められた者以外の者を同居させようとするときは,別に定めるところにより,市長の承認を受けなければならない。
2 市長は,前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは,同項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第24条 市営住宅の入居者が死亡し,又は当該市営住宅から退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者(入居承認に際して同居を認められた者又は前条の規定により承認を受けて同居している者(以下「同居者」という。)に限る。)は,別に定めるところにより,市長の承認を受けて,引き続き,当該市営住宅に居住することができる。
2 市長は,前項の規定による承認を受けようとする者が暴力団員であるときは,同項の承認をしてはならない。
3 第13条の規定は,第1項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において,同条第1項中「引渡指定日までに」とあるのは,「第24条第1項の規定による承認の申請をする際」と読み替えるものとする。
(明渡し)
第25条 市営住宅(付属施設を含む。以下この項及び次項において同じ。)の入居者(付属施設にあっては,これを使用するもの。次項において同じ。)は,当該市営住宅を明け渡すときは,明渡しの日の10日前までにその旨を市長に届け出て,当該市営住宅の現況について市長が指定する者の検査を受けなければならない。
2 前項の場合において,入居者は,市営住宅の原状に変更を加えたときは,同項の検査を受ける時までに,自己の負担においてこれを原状に復さなければならない。
(明渡しの請求等)
第26条 市長は,市営住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって市営住宅に入居したとき。
(2) 家賃(第29条の2第1項に規定する割増し家賃を含む。)を3月分以上滞納したとき。
(3) 市営住宅を故意又は重過失により滅失し,又はき損したとき。
(4) 入居者又は同居者(入居者の配偶者に限る。)が自ら居住の用に供することができる建物又は建物の部分を所有しているとき。
(5) 正当な理由がなくて引き続き1月以上市営住宅において起居しないとき。
(6) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(7) 入居者又は同居者が暴力団員であるとき。
(8) その他この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく市長の処分に違反したとき。
2 前項第1号の規定に基づく同項の請求を受けた入居者(別に定める公営住宅,改良住宅等又は二条市営住宅の入居者を除く。)は,家賃徴収開始日から当該請求を受けた日までの期間については,近傍同種の住宅の家賃の額(特定公共賃貸住宅にあっては,第15条第5項に規定する家賃の額。次項において同じ。)と既に支払った家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を納入しなければならない。
3 第1項第1号又は第7号の規定に基づく同項の請求を受けた入居者は,同項に規定する請求を受けた日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額(当該市営住宅が改良住宅等である場合にあっては別に定める額,特定公共賃貸住宅である場合にあっては当該住宅に係る家賃の額)の2倍に相当する額の金銭を納入しなければならない。
4 市長は,付属施設を使用するものが次の各号のいずれかに該当するときは,当該付属施設の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって付属施設を使用したとき。
(2) 第32条第3項に規定する使用料を3月分以上滞納したとき。
(3) 付属施設を故意又は重過失により滅失し,又はき損したとき。
(4) 正当な理由がなくて引き続き1月以上付属施設を使用しないとき。
(5) 付属施設を使用するものが暴力団員であるとき。
(6) その他この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく市長の処分に違反したとき。
第5節 収入超過者等
(収入超過者等に関する認定)
第27条 市長は,第16条第2項の規定により認定した収入が法第28条第1項に規定する基準(改良住宅等にあっては,住宅地区改良法施行令第13条の2第1項の規定によりその規定の例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令(次項並びに第29条の2第1項及び第2項において「改正前の令」という。)第6条の2第1項に規定する収入の基準(以下「改良住宅等収入超過基準」という。))を超える市営住宅(特定公共賃貸住宅を除く。)の入居者(市営住宅に引き続き3年以上入居しているものに限る。)を収入超過者として認定し,その旨を文書により当該入居者に通知するものとする。
2 改良住宅等の入居者で,法第23条第2号イに掲げる場合に該当するものに係る改良住宅等収入超過基準の額は,住宅地区改良法施行令第13条の2第1項の規定によりその規定の例によることとされる改正前の令第6条の2第1項の規定において,条例で定める額の上限額として定められている額とする。
3 市長は,収入超過者(別に定める公営住宅,改良住宅等又は二条市営住宅の入居者であるものを除く。)のうち,市営住宅に引き続き5年以上入居している入居者で,第16条第2項の規定により認定した収入が最近2年間引き続き令第9条に規定する収入の基準を超えるものを高額所得者として認定し,その旨を文書により当該入居者に通知するものとする。
(収入超過者の明渡しの努力義務)
第28条 収入超過者は,市営住宅を明け渡すよう努めなければならない。
2 市長は,収入超過者から申出があるときは,当該収入超過者が他の適当な住宅に入居することができるようあっせんする等当該収入超過者の市営住宅の明渡しを容易にするよう努めなければならない。
(収入超過者に係る家賃)
第29条 第15条第1項の規定にかかわらず,第27条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者に係る市営住宅(改良住宅等を除く。)の毎月の家賃の額は,毎年度,令第8条第2項に規定する方法により算定した額(その額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。
2 二条市営住宅の入居者に対する前項の規定の適用については,同市営住宅は,公営住宅とみなす。
3 二条市営住宅の入居者について第1項の規定により算定した額が別に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該入居者に係る毎月の家賃の額は,当該別に定める額とする。
4 第17条及び第18条の規定は,第1項又は第3項に規定する家賃について準用する。
(割増し家賃)
第29条の2 改良住宅等の入居者で,第27条第1項の規定により収入超過者と認定されたもののうち,その収入が別に定める金額を超えるものは,第15条第1項の規定により算定した額が住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその規定の例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「改正前の法」という。)第12条第1項又は第13条(国土交通大臣の承認に係る部分を除く。)及び住宅地区改良法施行令第13条の2第1項の規定によりその規定の例によることとされる改正前の令第4条又は第4条の4に定めるところにより算定した額を超えるときは,第16条第2項の規定により当該別に定める金額を超える収入と認定された日の属する年度の翌年度の4月1日から同項の規定により当該別に定める金額以下の収入と認定された日の属する年度の3月31日(当該日前に当該市営住宅の明渡しの日(第26条第1項(第6号を除く。)の規定による明渡しの請求を受けたときは当該請求を受けた日,同号の規定による明渡しの請求を受けたときは当該請求において明渡しの期限として指定された日又は当該市営住宅を明け渡した日のいずれか早い日)が到来するときは,当該明渡しの日)までの間,割増し家賃を納入しなければならない。
2 前項の割増し家賃の額は,住宅地区改良法施行令第13条の2第1項の規定によりその規定の例によることとされる改正前の令第6条の2第2項に規定する限度額の範囲内において別に定める。
3 第17条及び第18条(第1項を除く。)の規定は,第1項に規定する割増し家賃について準用する。
(高額所得者に対する明渡請求)
第30条 市長は,高額所得者に対し,期限を定めて,市営住宅の明渡しを請求することができる。
2 前項の期限は,同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は,同項の期限が到来したときは,速やかに市営住宅を明け渡さなければならない。
4 市長は,第1項の規定による請求を受けた高額所得者(その同居する親族を含む。)について次の各号の一に該当する事由がある場合において,当該高額所得者から申出があるときは,同項の期限を延長することができる。
(1) 病気にかかっていること。
(2) 災害により著しい損害を受けたこと。
(3) その他特別の事情があること。
(高額所得者に係る家賃等)
第31条 第15条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず,第27条第3項の規定により高額所得者と認定された入居者に係る市営住宅の毎月の家賃の額は,近傍同種の住宅の家賃の額とする。
2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者は,同項の期限が到来したにもかかわらず市営住宅を明け渡さないときは,当該期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を納入しなければならない。
3 第17条及び第18条の規定は,第1項に規定する家賃及び前項に規定する金銭について準用する。
第3章 有料付属施設
第32条 付属施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料付属施設」という。)は,駐車場(専ら市営住宅の入居者及び同居者以外の者の利用に供するものを除く。以下同じ。)その他別に定めるものとする。
2 有料付属施設を使用しようとするものは,市長の承認を受けなければならない。
3 前項の規定による承認を受けて有料付属施設を使用するものは,使用料を納入しなければならない。
4 前項に規定する使用料の額は,有料付属施設の建設に要した費用の償却費,修繕費,管理事務費,損害保険料,近傍類似地の固定資産税評価額その他の事項を考慮して,別に定める。
5 第17条の規定は,第3項に規定する使用料(駐車場に係るものを除く。)について準用する。
6 第18条の規定は,第3項に規定する使用料について準用する。
第4章 雑則
(収入状況の報告の請求等)
第33条 市長は,次の各号に掲げる行為に関し必要があると認めるときは,収入の状況について,市営住宅の入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に対し報告を求め,又は官公署に対し,必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
(1) 第16条第2項の規定による認定
(2) 第17条(第29条第4項,第29条の2第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃等の減免又は納入期限の延長
(3) 第19条第2項の規定による敷金の減免又は納入期限の延長
(4) 第28条第2項の規定によるあっせん
(5) 第30条第1項の規定による明渡しの請求
(立入検査)
第34条 市長は,市営住宅又は付属施設の管理上必要があると認めるときは,市長が指定する職員に,市営住宅若しくは付属施設に立ち入り,必要な検査をさせ,又は入居者若しくは付属施設を使用するものに必要な指示をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする者は,入居者がある市営住宅又は使用するものがある有料付属施設に立ち入るときは,あらかじめこれらのものの承諾を受けなければならない。
3 第1項の規定により立入検査をする者は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。
(入居の承認等に関する意見聴取)
第34条の2 市長は,第3条第23条第1項若しくは第24条第1項の規定による承認又は第26条第1項第7号若しくは同条第4項第5号の規定による明渡しの請求をしようとするときは,市営住宅に入居しようとする者,入居者,同居者又は付属施設を使用するものが暴力団員であるかどうかについて,京都府警察本部長の意見を聴くものとする。
(市営住宅管理人)
第35条 市長は,必要があると認めるときは,市営住宅又は付属施設の管理を行わせるため,市営住宅管理人を置くことができる。
(管理の特例に関するこの条例の規定の準用)
第36条 第3条から第35条まで(第7条の2から第8条の2まで,第9条の2,第15条から第19条まで,第20条第3項,第27条,第29条,第29条の2及び第31条を除く。)の規定は,法第47条第1項の規定により京都市住宅供給公社(以下「公社」という。)が公営住宅及びその付属施設の管理を行う場合について準用する。ただし,市長が公社との協議により別段の定めをしたときは,この限りでない。
(社会福祉事業等による市営住宅の使用)
第37条 市長は,法第45条第1項に規定する社会福祉法人等が市営住宅(改良住宅等及び特定公共賃貸住宅を除く。以下この項において同じ。)を使用して同項に規定する事業を行うことが必要であると認めるときは,市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,当該社会福祉法人等に対し,当該市営住宅の使用を許可することができる。
2 前項の規定による許可を受けた社会福祉法人等は,近傍同種の住宅の家賃の範囲内において別に定める額の使用料を納入しなければならない。
(委任)
第38条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則 抄
改正 平成13年12月27日条例第35号
平成17年3月25日条例第32号
平成19年12月25日条例第41号
平成20年12月26日条例第31号
(施行期日)
1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。ただし,附則第6項の規定は,公布の日から施行する。
(処分,手続等に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の京都市営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規定による承認を受けて市営住宅に入居している者は,この条例による改正後の京都市市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定による承認を受けた者とみなす。
3 この条例の施行前に改正前の条例第20条第6項の規定による届出をして同居している者は,改正後の条例第23条の規定による承認を受けたものとみなす。
4 前2項に規定するもののほか,この条例の施行前に改正前の条例又は改正前の条例に基づく規則によってした処分,手続その他の行為は,改正後の条例又は改正後の条例に基づく規則の相当規定によってしたものとみなす。
(二条市営住宅への入居に関する経過措置)
5 市長は,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業二条駅地区土地区画整理事業(以下「二条駅地区土地区画整理事業」という。)に係る土地区画整理法第103条第4項の公告のある日までの間は,公募によらないで,次に掲げる要件を備える者(暴力団員でない者に限る。)で,二条市営住宅への入居を希望し,かつ,住宅に困窮すると認められるものを同市営住宅に入居させるものとする。
(1) 次に掲げる者で,二条駅地区土地区画整理事業の施行に伴い住宅を失うこととなるもの
ア 公告の日(二条駅地区土地区画整理事業に係る土地区画整理法第55条第9項の公告のあった日をいう。以下同じ。)から引き続き施行地区(二条駅地区土地区画整理事業に係る同法第2条第4項に規定する施行地区をいう。以下同じ。)内に建物の賃借人として居住する者
イ 公告の日後に施行地区内に居住するに至った者で,市長が特に必要があると認めるもの
ウ 公告の日後にア又はイに掲げる者と同一の世帯に属するに至った者
(2) 前号に掲げる者と同一の世帯に属する者
(その他の経過措置)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,別に定める。
(京北町の区域の編入に伴う経過措置)
7 京北町の区域の編入の際現に旧京北町営住宅設置並びに管理条例(以下「旧町営住宅条例」という。)第8条第2項又は旧京北町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(以下「旧町営特定住宅条例」という。)第7条第2項の規定による決定を受けて次の表の左欄に掲げる町営住宅(旧町営住宅条例第2条第1号に規定する町営住宅をいう。)又は特定公共賃貸住宅(旧町営特定住宅条例第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅をいう。)(以下「町営住宅等」という。)に入居している者は,同表の右欄に掲げる市営住宅について,第3条の規定による承認を受けたものとみなす。
鳥谷団地
鳥谷市営住宅
特定公共賃貸住宅鳥谷
橋向団地
橋向市営住宅
8 京北町の区域の編入の際現に旧町営住宅条例第12条又は旧町営特定住宅条例第12条の規定による承認を受けて前項の表の左欄に掲げる町営住宅等の入居者と同居している者は,同表の右欄に掲げる市営住宅について,第23条の規定による承認を受けたものとみなす。
9 前2項に規定するもののほか,旧町営住宅条例又は旧町営特定住宅条例の規定によってした処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によってしたものとみなす。
10 附則第7項の表の右欄に掲げる市営住宅の入居者に対する第18条第1項及び第26条第2項の規定の適用については,旧町営住宅条例第11条第4項に規定する入居可能日を第12条第1項第4号に規定する家賃徴収開始日とみなす。
11 旧町営特定住宅条例第18条第1項又は旧町営特定住宅条例第19条第1項の規定により納入された敷金は,第19条第1項の規定により納入されたものとみなす。
12 京北町の区域の編入の日前にした旧町営住宅条例又は旧町営特定住宅条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については,同日以後も,これらの条例の例による。
(入居者資格としての収入基準,家賃等に関する経過措置)
13 次に掲げる者に係る第6条第1項第4号に掲げる要件(法第23条第2号(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)に規定する収入に係るものに限る。)については,公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正令」という。)による改正前の令第6条第5項(改正令による改正前の住宅地区改良法施行令第12条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の例による。
(1) 平成21年4月1日前に市営住宅(特定公共賃貸住宅を除く。以下この項において同じ。)の入居者の公募を開始し,かつ,同日以後に市長が入居承認をすることとなる場合における当該公募に係る入居申込者
(2) 第5条各号のいずれかに該当する事由がある者が,平成21年4月1日前に市営住宅の入居の申込みをし,かつ,同日以後に市長が入居承認をすることとなる場合における当該市営住宅の入居申込者
14 平成21年4月1日において現に市営住宅(改良住宅等及び特定公共賃貸住宅を除く。)に入居している者で第15条第1項本文の規定による当該市営住宅の毎月の家賃の額(以下「新家賃の額」という。)が同項本文の規定による当該市営住宅の平成21年3月の家賃の額(以下「旧家賃の額」という。)を超えるものに係る改正令附則第3条の表の上欄に掲げる年度の当該市営住宅の毎月の家賃は,同項本文の規定にかかわらず,新家賃の額から旧家賃の額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ,それぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)に,旧家賃の額を加えて得た額とする。
15 次に掲げる者に係る第27条第1項及び第3項に規定する基準並びに第29条第1項に規定する市営住宅(改良住宅等を除く。)の毎月の家賃の算定方法については,平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間は,これらの規定並びに第6条第3項及び第27条第2項の規定にかかわらず,改正令による改正前の令第6条第5項,第8条及び第9条並びに改正前の住宅地区改良法施行令第13条の2第1項の規定の例による。
(1) 平成21年4月1日において現に市営住宅(特定公共賃貸住宅を除く。)に入居している者
(2) 平成21年4月1日前に法第24条第1項の規定による申込み又は法第40条第1項の規定による申出がされ,かつ,同日以後に市長が入居承認をすることとなる場合における当該申込み又は申出をした者
16 平成21年4月1日において現に改良住宅等に入居している者に係る第29条の2に規定する限度額については,平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間は,同条の規定にかかわらず,改正令による改正前の住宅地区改良法施行令第13条の2第1項の規定の例による。
附 則(平成11年9月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(平成11年11月25日規則第67号で平成11年12月10日から施行)
(準備行為)
2 入居の承認その他東松ノ木市営住宅を供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成12年4月13日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定は,市規則で定める日から施行する。
(平成12年11月29日規則第67号で平成12年12月1日から施行)
(準備行為)
2 入居の承認その他唐橋第二市営住宅を供用するために必要な準備行為は,別表の改正規定の施行前においても行うことができる。
附 則(平成12年9月21日条例第21号)
この条例は,平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第93号)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 使用の承認その他公営住宅法第2条第9号に規定する共同施設である駐車場(専ら市営住宅の入居者及び同居者以外の者の利用に供するものを除く。)を供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成13年12月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第16条の改正規定 平成14年1月1日
(2) 次項の規定 公布の日
(準備行為)
2 入居の承認その他南岩本市営住宅及び更新住宅を供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成15年12月26日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,別表九条市営住宅の項を削る改正規定及び次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 入居の承認その他高瀬川南市営住宅を供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成17年3月25日条例第32号) 抄
(施行期日)
1 この条例は,京北町の区域の編入の日(平成17年4月1日)から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第113号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第41号)
この条例は,平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第15条及び第26条の改正規定,附則第10項の改正規定(同項を附則第7項とする部分を除く。),別表の改正規定並びに次項及び第3項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 平成21年度分の家賃の額の算定及びこれに必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
3 使用の承認の申込みその他駐車場(公営住宅法第2条第9号に規定する共同施設であるもの並びに専ら市営住宅の入居者及び同居者以外の者の利用に供するものを除く。)を供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成21年3月30日条例第79号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月10日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年10月1日から施行する。ただし,第18条,第26条,第29条の2及び第34条の2の改正規定並びに次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 入居の承認その他東岩本市営住宅を供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第1条関係)
名称
位置
上賀茂市営住宅
京都市北区上賀茂本山
鷹峯市営住宅
京都市北区鷹峯木ノ畑町
楽只市営住宅
京都市北区紫野北花ノ坊町
東天王町市営住宅
京都市左京区岡崎天王町
岡崎市営住宅
京都市左京区岡崎最勝寺町
錦林市営住宅
京都市左京区鹿ケ谷高岸町
養正市営住宅
京都市左京区田中馬場町
高野市営住宅
京都市左京区高野泉町
山端北市営住宅
京都市左京区山端川端町
山端南市営住宅
京都市左京区山端川端町
三宅市営住宅
京都市左京区岩倉南三宅町
三宅第二市営住宅
京都市左京区岩倉三宅町
壬生東市営住宅
京都市中京区西ノ京北小路町
二条市営住宅
京都市中京区西ノ京栂尾町
三条市営住宅
京都市東山区教業町
山科市営住宅
京都市山科区西野様子見町
東野市営住宅
京都市山科区東野中井ノ上町
日ノ岡市営住宅
京都市山科区日ノ岡ホッパラ町
御陵市営住宅
京都市山科区御陵中筋町
音羽千本市営住宅
京都市山科区音羽千本町
音羽市営住宅
京都市山科区音羽森廻リ町
大宅市営住宅
京都市山科区大宅打明町
椥辻西市営住宅
京都市山科区椥辻封シ川町
椥辻市営住宅
京都市山科区椥辻草海道町
西野山市営住宅
京都市山科区勧修寺堂田
勧修寺第一市営住宅
京都市山科区栗栖野中臣町
勧修寺第二市営住宅
京都市山科区勧修寺東栗栖野町
勧修寺北市営住宅
京都市山科区栗栖野中臣町
崇仁市営住宅
京都市下京区西之町
八条市営住宅
京都市南区唐橋平垣町
唐橋市営住宅
京都市南区唐橋芦辺町
唐橋第二市営住宅
京都市南区唐橋経田町
東松ノ木市営住宅
京都市南区東九条東松ノ木町
南烏丸市営住宅
京都市南区東九条南烏丸町
南岩本市営住宅
京都市南区東九条南岩本町
東岩本市営住宅
京都市南区東九条東岩本町
岩本市営住宅
京都市南区東九条西岩本町
東九条市営住宅
京都市南区東九条西岩本町
北河原市営住宅
京都市南区東九条北河原町
高瀬川南市営住宅
京都市南区東九条北河原町
上鳥羽口市営住宅
京都市南区上鳥羽尻切町
山ノ本市営住宅
京都市南区上鳥羽山ノ本町
久世市営住宅
京都市南区久世大築町
久世南市営住宅
京都市南区久世大築町
蜂ケ丘市営住宅
京都市右京区太秦乾町
葛野市営住宅
京都市右京区西院西貝川町
壬生市営住宅
京都市右京区西院上花田町
西大路市営住宅
京都市右京区西院東中水町
西京極市営住宅
京都市右京区西京極新田町
嵯峨市営住宅
京都市右京区嵯峨天龍寺立石町
広沢市営住宅
京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町
大覚寺市営住宅
京都市右京区嵯峨大覚寺門前井頭町
鳥谷市営住宅
京都市右京区京北下中町鳥谷
橋向市営住宅
京都市右京区京北周山町上ノ段
川西市営住宅
京都市西京区桂艮町
樫原市営住宅
京都市西京区樫原岡南ノ庄
洛西東新林市営住宅
京都市西京区大枝東新林町一丁目
洛西北福西市営住宅
京都市西京区大枝北福西町一丁目
洛西南福西市営住宅
京都市西京区大枝南福西町一丁目
洛西東竹の里市営住宅
京都市西京区大原野東竹の里町三丁目
桃陵市営住宅
京都市伏見区片桐町
向島市営住宅
京都市伏見区向島二ノ丸町
醍醐中山市営住宅
京都市伏見区醍醐中山町
醍醐南市営住宅
京都市伏見区醍醐上山口町
醍醐中市営住宅
京都市伏見区醍醐高畑町
醍醐東市営住宅
京都市伏見区醍醐西大路町
醍醐西市営住宅
京都市伏見区醍醐折戸町
小栗栖市営住宅
京都市伏見区小栗栖森本町
辰巳市営住宅
京都市伏見区醍醐東合場町
石田東市営住宅
京都市伏見区石田大山町
石田西市営住宅
京都市伏見区石田内里町
大受市営住宅
京都市伏見区石田大受町
いわたの森市営住宅
京都市伏見区石田森西
越後屋敷市営住宅
京都市伏見区深草越後屋敷町
深草市営住宅
京都市伏見区深草越後屋敷町
深草第三市営住宅
京都市伏見区深草西伊達町
七瀬川市営住宅
京都市伏見区深草北蓮池町
鈴塚市営住宅
京都市伏見区深草鈴塚町
桜島市営住宅
京都市伏見区深草勧進橋町
田中宮市営住宅
京都市伏見区竹田田中宮町
竹田市営住宅
京都市伏見区竹田三ツ杭町
改進市営住宅
京都市伏見区竹田醍醐田町
加賀屋敷市営住宅
京都市伏見区深草加賀屋敷町
泓ノ壺市営住宅
京都市伏見区深草泓ノ壺町
下鳥羽市営住宅
京都市伏見区下鳥羽北ノ口町
久我のもり市営住宅
京都市伏見区久我東町
木津市営住宅
京都市伏見区淀木津町
下津市営住宅
京都市伏見区淀下津町
際目市営住宅
京都市伏見区淀際目町