○京都市交通局職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程
昭和31年11月29日
交通局規程3―12
京都市交通局規程3―12(昭和31年10月1日適用)
京都市交通局職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,局職員(以下「職員」という。)の勤務時間,休憩時間,睡眠時間,休日及び休暇等に関する事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において職員とは,局に常時勤務する者をいい,臨時に雇傭される者を除く。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は,休憩時間及び睡眠時間を除き,1週間について38時間45分を超えない範囲内で,別に定める。
(休憩時間)
第4条 休憩時間は,1日の実勤務時間が6時間を超える場合は1時間以上とする。
第5条 削除
(睡眠時間)
第6条 一昼夜交替(24時間)勤務につき職員には,夜間継続4時間以上の睡眠時間を与える。
(休日)
第7条 次の各号に掲げる日は,休日とし,勤務を要しないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,業務の運営上必要がある場合においては,別に休日を定めることができる。
(超過勤務)
第8条 業務の運営上必要がある場合においては,職員に対し,勤務時間外又は休日に勤務を命ずることがある。
(休暇)
第9条 休暇は,年次休暇,特別休暇,介護休暇及び代日休暇とし,休暇を受けた職員は,その勤務に従事することを要しない。
(年次休暇)
第10条 休暇年度の始めにおいて在籍する職員は,業務に支障がない限り1年につき20日の年次休暇を受けることができる。ただし,新たに職員となった者のその年の年次休暇は,別表第1に定めるところによる。
2 前項の休暇年度とは,4月1日から3月31日までをいう。
3 第1項の規定にかかわらず,当該休暇年度内に使用しなかった日数があるときは,20日を超えない範囲内でその日数は,その次の休暇年度に限って繰り越すことができる。
4 第2項で定める日に変更があったときは,年次休暇の日数について,第1項及び第3項の規定により定められた年次休暇の日数との権衡を考慮して,必要な調整措置を講じることができる。
5 第1項の規定にかかわらず,別に定めるものの年次休暇の取扱いは別に定める。
(特別休暇)
第11条 職員は,次の各号に掲げる場合においては,それぞれの場合について定める期間の特別休暇を受けることができる。ただし,出産休暇及び服喪休暇に限り,特別の理由があると認められた場合は,その期間を延長することがある。
(1) 出産休暇 女性職員の出産予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合は,14週間)前の日から出産後8週間を経過する日までの期間
(2) 生理休暇 女性職員が生理のため勤務することが著しく困難な場合,1回につき3日以内の期間
(3) 結婚休暇 職員が結婚した場合,7日以内の期間
(4) 服喪休暇 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は3親等以内の親族(別表第2に掲げる3親等以内の親族以外の3親等以内の親族を除く。)が死亡した場合,別表第2に定める基準により7日以内の期間。ただし,職員が葬祭又はこれに伴う家事整理のため旅行を必要とするときは,管理者は,その旅行のため通常必要とする日数をこれに加えることができる。
(5) ボランティア活動休暇 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで,次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合,4月1日から起算した1年内において,合計5日以内の期間
ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動
2 特別休暇の期間には,休日等を含むものとする。ただし,別に定める場合にあっては,この限りでない。
(介護休暇)
第12条 職員は,配偶者,1親等の親族又は同居している2親等の親族(以下「親族」という。)で負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をする場合においては,介護休暇を受けることができる。
2 介護休暇は,親族の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに受けることができるものとし,その期間は,連続する3月の期間内において必要と認められる期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず,職員は,親族で負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により1週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をする場合においては,親族1人につき,一の年次内において,3回を限度に,1回につき1週間以上2週間未満の範囲内で必要と認められる期間の介護休暇を受けることができる。
(代日休暇)
第13条 職員が,休日又は勤務時間外に4時間以上勤務した場合には,原則として1月以内に代日休暇を与えることができる。
(施行細目)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
改正 昭和63年6月9日
平成2年5月25日
平成4年8月17日
1 この規程施行の際,現に在職する職員の適用日以降昭和31年における休暇日数は,従前の例により,その者が同年中に受けることができるものとされた休暇日数から,適用日前においてすでに受けた休暇の日数を差し引いた残日数とする。
2 削除
3 削除
附 則(昭和47年3月30日)
この改正規程は,昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日)
(施行期日)
1 この改正規程は,昭和48年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則(昭和48年4月27日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日)
(施行期日)
1 この改正規程は,昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市交通局職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程の規定は,この改正規程の施行の際,現にこの改正規程による改正前の京都市交通局職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程の規定により特別休暇を受けている職員についても適用する。
附 則(昭和52年5月10日)
この改正規程は,公布の日から施行し,昭和52年5月1日から適用する。
附 則(昭和58年4月1日)
(施行期日等)
1 この改正規程は,公布の日から施行し,この改正規程による改正後の京都市交通局職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程別表第2の規定は,昭和58年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 前項に定めるもののほか,この改正規程の施行に関し,必要な事項は別に定める。
附 則(昭和63年3月29日)
(施行期日)
1 この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の京都市交通局職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程第11条第1項第4号の規定及び別表第2の規定は,この規程の施行の日以後に死亡した者に係る服喪休暇について適用し,同日前に死亡した者に係る服喪休暇については,なお従前の例による。
附 則(昭和63年6月9日)
(施行期日)
1 この改正規程は,昭和63年6月11日から施行する。
(その他)
2 この改正規程の施行に関し,必要な事項は別に定める。
附 則(平成元年12月22日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成2年5月25日)
(施行期日)
1 この改正規程は,平成2年6月9日から施行する。
(その他)
2 この改正規程の施行に関し,必要な事項は別に定める。
附 則(平成4年8月17日)
(施行期日)
1 この改正規程は,平成4年5月16日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則(平成8年4月1日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成10年4月1日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日)
この改正規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
(施行期日)
1 この改正規程は,平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この改正規程による改正後の京都市交通局職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程の規定は,この改正規程の施行の日以後に死亡した者に係る服喪休暇について適用し,同日前に死亡した者に係る服喪休暇については,なお従前の例による。
附 則(平成19年12月28日交通局管理規程第7号)
この改正規程は,平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日交通局管理規程第15号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日交通局管理規程第10号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)
採用の月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
休暇日数
20
18
16
15
13
11
10
8
6
5
3
1

別表第2(第11条関係)
死亡した者
休暇日数
配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
7日
父母,配偶者の父母,子
祖父母,孫,兄弟姉妹
3日
子の配偶者,父母の配偶者,配偶者の子
3日
(同居していた場合は,7日)
おじ,おば,おい,めい,おじ又はおばの配偶者
1日
配偶者の祖父母,祖父母の配偶者,配偶者の兄弟姉妹,兄弟姉妹の配偶者
1日
(同居していた場合は,3日)