○京都市交通局公有財産及び物品管理規程
昭和39年4月1日
交通局管理規程4―0
京都市交通局管理規程4―0
京都市交通局公有財産及び物品管理規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 局の公有財産及び物品の取得,管理及び処分並びに行政財産の目的外使用に係る使用料については,別に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
第2章 公有財産
(取得前の措置)
第2条 局の公有財産とするため,他人の所有する財産を取得する場合,当該財産に所有権以外の抵当権,その他所有権以外の制限物権が設定されまたは義務が負担されているときは,取得前に所有者または当該権利者をして消滅させなければならない。ただし,管理者が緊急の場合その他の理由によりその必要がないと認めるときは,この限りでない。
(取得時の検査)
第3条 局の公有財産とするため,他人の所有する財産を取得するときは,当該財産について立会い,書類審査等により検査を行なうものとする。
(登記または登録)
第4条 局の公有財産とするため,他人の所有する財産を取得したときは,登記または登録ができるものについては,すみやかにその手続きをするものとする。
(代金の支払)
第5条 局の公有財産とするため,他人の所有する財産を買入れたときは,登記または登録ができるものについては,その登記または登録を完了した後,その他のものについては引渡しを受けた後その代金を支払うものとする。ただし,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第163条第3号及び第4号の規定に該当するときは,この限りでない。
(他会計への管理換等)
第6条 公有財産は,本市の所属を異にする会計に管理換をし,使用させまたは貸付けることができる。
2 前項の場合は有償とする。ただし,特に理由があるときはこの限りでない。
(境界明示)
第7条 局が管理する土地の境界明示を必要とするとき,または隣地の利害関係人から境界明示の願い出があるときは,隣接地の所有者その他利害関係人の協力を求めて境界明示を行なうものとする。
2 前項の利害関係人が境界明示を受けようとするときは,土地境界明示願(第1号様式)により管理者に願い出なければならない。
3 第1項の規定により境界明示をしたときは,土地境界明示書(第2号様式)を作成し,管理者及び隣接地所有者は記名押印するものとする。
(使用許可の範囲)
第8条 次の各号の一に該当するときは,行政財産の使用を許可することができる。
(1) 国,他の地方公共団体その他の公共団体が公用または公共用に供するとき。
(2) 災害その他の緊急の必要により応急施設の用に供するため,一時的に使用されるとき。
(3) 電気,交通,通信,ガスその他の公益事業の用に供するため,やむを得ないと認められるとき。
(4) 前各号のほか管理者が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第8条の2 行政財産の使用の許可を受けた者は,指定する期日までに使用料を納付しなければならない。
2 使用料は,年額,月額または日額とし,その額は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める額を基準として定める。ただし,その総額が100円未満のときは,100円に切り上げるものとする。
(1) 土地,時価,近傍類似地の固定資産評価額,使用の態様,立地条件その他の事情を勘案して評定する額
(2) その他の物件,時価,取得価額,減価償却額,修繕費,保険料,使用の態様その他の事情を勘案して評定する額
(延滞金)
第8条の3 行政財産の使用料の給付について督促をしたときは,当該使用料の額に,納期限の翌日から納付した日までの期間の日数に応じ,年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
2 前項に規定する年当たりの割合は,閏じゆん年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。
3 管理者は,災害,盗難その他やむを得ない事情があると認めるときは,第1項の規定による延滞金を減免することがある。
(使用期間)
第9条 行政財産の使用期間は1年以内とする。ただし,管理者が特に必要と認めるときは,3年までとすることができる。
2 行政財産の使用期間は更新することができる。この場合において,使用期間は更新の時から起算する。
(使用許可の申請)
第10条 行政財産の使用許可を受けようとする者は,市有財産使用許可申請書(第3号様式)により申請しなければならない。
2 前条第2項の規定により更新使用の許可を受けようとする者は,使用期間満了前30日までに市有財産更新使用申請書(第4号様式)により申請しなければならない。
(使用料の納入)
第11条 行政財産の使用料は,指定する日までに納付しなければならない。ただし,使用料の全額または一部を前納させることがある。
第12条 削除
(保証人)
第13条 行政財産を使用する者は,保証人を立てなければならない。ただし,管理者が必要ないと認めるとき,又は確実な担保を提供したときは,この限りでない。
2 前項の保証人は,次の各号に掲げる資格を有し,かつ,管理者が適当と認めた者でなければならない。
(1) 本市又は本市に隣接する市町村の区域内に住所(法人にあっては,主たる事務所)を有すること。
(2) 使用料の年額の5倍以上の年間所得又はこれに相当する固定資産評価額の不動産を有すること。
(使用資格変更の届出義務)
第14条 行政財産の使用人は,次の各号の一に該当するときは,理由の生じた日から10日以内に使用資格変更届出書(第6号様式)により届け出なければならない。
(1) 使用人又は保証人が氏名又は住所(法人にあっては,名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 使用人の地位について,相続又は合併等による包括継承その他の変動が生じたとき。
(3) 使用物件の使用目的を変更したとき。
(4) 保証人を変更しようとするとき。
(転貸等の禁止)
第15条 行政財産の使用人は,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,管理者の承認を得た場合は,この限りでない。
(1) 権利の転貸または譲渡
(2) 使用物件の用途変更
(3) 使用物件の形質変更
(4) 工作物の新築,増築,改築もしくは大修繕
(原状回復義務)
第16条 行政財産の使用許可の取消しまたは期間満了の場合には,使用人は指定する期限までに使用人の負担において使用物件を原状に復さなければならない。ただし,その必要がないと認めるときは,この限りでない。
(滅失及びき損届出義務)
第17条 行政財産の使用人は使用物件を滅失またはき損したときは,直ちに使用物件滅失,き損届出書(第7号様式)により届け出なければならない。
2 使用人の責に帰すべき前項に規定する滅失またはき損については,使用人は指示に従い,復旧その他の措置をしなければならない。
(必要費等の支出)
第18条 行政財産の使用人が使用物件について必要費または有益費を支出することがあっても,あらかじめ承認を受けた場合を除いては,局はその補償の責を負わない。
(使用許可の取消)
第19条 行政財産の使用人が次の各号の一に該当するときは,使用許可を取り消すことがある。
(1) 3箇月以上使用料の納付を怠ったとき。
(2) この規程もしくは使用許可条件に違反したとき。
2 使用人の責に帰すべき理由により使用許可を取り消したときは,既納の使用料は還付しないものとする。
(貸付期間等)
第20条 行政財産の貸付期間は,次のとおりとする。ただし,管理者が公益上必要があると認めるときは,これらの期間を超えることができる。
(1) 土地
ア 建物の所有を目的とするとき。
(ア) 借地借家法第22条の規定の適用を受けるとき。50年以上60年以内
(イ) (ア)以外のとき。 30年以内
イ ア以外のとき。 5年以内
(2) 建物及び工作物 10年以内
2 前項(同項第1号ア(ア)を除く。)の期間の更新については,第9条第2項の規定を準用する。
(準用規定)
第21条 第8条の2第11条第13条から第19条まで,第23条及び第28条の規定は,行政財産を貸し付け,又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合に準用する。
(貸付期間等)
第22条 普通財産の貸付期間は,次のとおりとする。ただし,管理者が公益上必要があると認めるときは,これらの期間を超えることができる。
(1) 土地
ア 建物の所有を目的とするとき。
(ア) 借地借家法第22条の規定の適用を受けるとき。50年以上60年以内
(イ) (ア)以外のとき。 30年以内
イ ア以外のとき。 5年以内
(2) 建物及び工作物 10年以内
(3) その他の財産 5年以内
(貸付の願出)
第23条 普通財産の貸付けを受けようとする者は,市有財産借受願(第8号様式)により願い出なければならない。
2 貸付期間満了後引続き貸付けを受けようとする者は,貸付期間満了前30日までに,市有財産更新借受願(第9号様式)により願い出なければならない。ただし,やむを得ない場合はこの限りでない。
(貸付料)
第24条 普通財産の貸付料については,第8条の2の規定を準用する。
(交換等の願出)
第25条 普通財産の交換,売払いまたは譲与を受けようとする者は,市有財産交換(払下,譲受)願(第10号様式)により願い出なければならない。
(所有権移転に要する費用)
第26条 普通財産の交換,売払いまたは譲与に伴なう所有権移転に要する費用は,交換の相手,買受人または譲受人の負担とする。ただし,管理者が特に理由があると認めるときは,この限りでない。
(交換契約等の解除)
第27条 普通財産の交換を受けた者,買受人または譲受人が次の各号の一に該当するときは,その契約は解除することができる。
(1) 交換差金または売払代金を納付しなかったとき。
(2) 契約条件に違反したとき。
2 交換を受けた者または買受人の責に帰すべき理由により契約を解除したときは,既納の交換差金または売払代金は還付しないものとする。
(延滞料)
第28条 普通財産の貸付け,売払い又は交換を受けた者が,貸付料,売払代金又は交換差金がある場合はその差金の納付につき,督促状(第11号様式)により督促を受けたときは,延滞料を納付しなければならない。この場合において,当該延滞料の額については,第8条の3の規定を準用する。
第29条 削除
(準用規定)
第30条 第6条第11条及び第13条から第19条までの規定は,普通財産の貸付の場合に準用する。
第3章 物品
(貸付期間)
第31条 物品の貸付期間は5年以内とする。ただし,管理者が必要と認めるときは,この限りでない。
2 貸付期間は更新することができる。この場合において,貸付期間は,更新のときから起算する。
(貸付料)
第32条 物品の貸付料は,年額,月額または日額とし,その額は,物品の時価,取得価額,減価償却費,修繕費,保険料,使用の態様その他の事情を勘案して評定した額を基準として管理者が定める。ただし,その総額が100円未満のときは,100円に切り上げるものとする。
(準用規定)
第33条 第6条第11条第13条から第19条まで及び第23条の規定は物品を貸付ける場合に,第25条から第28条までの規定は物品を交換,売り払い及び譲与する場合に準用する。
第4章 雑則
(契約方法)
第34条 普通財産及び物品の貸付,交換,売り払い及び譲与の契約に関しては,この規程に定めるもののほか,京都市交通局契約規程の定めるところによる。
(広告のための利用)
第35条 広告のためにする公有財産及び物品の利用に関しては,別に定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和40年4月1日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月29日)
この改正規程は,昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年8月12日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月1日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成元年1月20日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成4年2月1日)
(施行期日)
1 この改正規程は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は,管理者が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。
附 則(平成11年11月30日)
(施行期日)
1 この改正規程は,平成11年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は,当分の間,これを使用することができる。
附 則(平成13年3月30日)
この改正規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月7日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月25日交通局管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,平成22年4月20日から適用する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は,管理者が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。

第1号様式(第7条関係)

土地境界明示願

年  月  日

  (あて先)

京都市公営企業管理者交通局長

 

願出人 住所         

氏名         

(電話   )

  下記箇所の境界を明示下さるよう関係書類を添えてお願いいたします。

 1 明示箇所

所在地

地番

地目

地積

所有者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 関係書類

  (1) 附近字限図(当該地及びその附近のもの1枚)

  (2) 登記事項証明書(当該地及び隣接関係地につき1通)

 備考 字限図には,明示を要する箇所を朱線で示すこと。

現地見取図

 

イメージ

 

 

第2号様式(第7条関係)

土地境界明示書

 

測量年月日

年   月   日

測量者

縮尺                 

  所在地

 

  上記朱書の境界を認めます。

年  月  日

京都市公営企業管理者        

交通局長             印

住所           

氏名          印

第3号様式(第10条関係)

市有財産使用許可申請書

(あて先)京都市公営企業管理者交通局長

年   月   日    

申請者の住所(法人にあっては,主たる事務所の所在地)

申請者の氏名(法人にあっては,名称及び代表者名。記名押印又は署名)

印  

   電話(    )   ―

 京都市交通局公有財産及び物品管理規程第10条第1項の規定により市有財産の使用の許可を申請します。

名称

 

所在地

 

種別

 □ 土地  □ 建物  (該当種別にレ印を記入してください)

数量

 

使用期間

     年  月  日から    年  月  日まで

使用目的

 

 保証人予定者

住所

 

氏名

 

 注 この申請書には,使用の許可を申請する市有財産の箇所及び使用の態様を明示した図面を添付してください。

第4号様式(第10条関係)

市有財産更新使用許可申請書

(あて先)京都市公営企業管理者交通局長

年   月   日    

申請者の住所(法人にあっては,主たる事務所の所在地)

申請者の氏名(法人にあっては,名称及び代表者名。記名押印又は署名)

印  

   電話(    )   ―

 京都市交通局公有財産及び物品管理規程第10条第2項の規定により市有財産の更新に係る使用の許可を申請します。

名称

 

所在地

 

種別

 □ 土地  □ 建物  (該当種別にレ印を記入してください)

数量

 

使用期間

      年  月  日から    年  月  日まで

使用目的

 

保証人予定者

 □ 現在の保証人と同じ。

 □ 現在の保証人を次の者に変更する。

      住所

      氏名

(該当する□にレ印を記入してください)

第5号様式 削除

第6号様式(第14条関係)

使用資格変更届出書

(あて先)京都市公営企業管理者交通局長

年   月   日    

申請者の住所(法人にあっては,主たる事務所の所在地)

申請者の氏名(法人にあっては,名称及び代表者名。記名押印又は署名)

印  

   電話(    )   ―

 京都市交通局公有財産及び物品管理規程第14条の規定により届け出ます。

使用許可財産

許可書

     年  月  日付     第   号による許可

名称

 

所在地

 

届出理由

年  月  日

□使用許可を受けた者の氏名,住所等の変更

□保証人の氏名,住所等の変更

□使用許可を受けた者の地位の変動

□使用目的の変更

□保証人の変更

届出事項

変更前

 

変更後

 

添付書類

 

 注1 該当する□には,レ印を記入してください。

  2 この届出書には,住民票の写し,法人登記事項証明書等の書類を添付してください。

第7号様式(第17条関係)

使用(借受)物件滅失き損届出書

年  月  日

(あて先)

京都市公営企業管理者交通局長

 

借受人 住所           

氏名(記名押印又は署名)  

(電話      )

  下記のとおりお届けいたします。

届出理由

     年  月  日滅失

(理由)

     年  月  日き損

(理由)

所在

 

数量

 

第8号様式(第23条関係)

市有財産(物品)借受願

年  月  日

(あて先)

京都市公営企業管理者交通局長

 

借受人 住所           

氏名(記名押印又は署名)  

(電話      )

保証人 住所           

氏名(記名押印又は署名)  

(電話      )

  下記のとおり市有財産(物品)を借り受けたくお願いいたします。

種別

 

数量

 

借受料

御指定どおり

借受期間

     年      月      日から

     年      月      日まで

年間   

借受目的

 

第9号様式(第23条関係)

市有財産(物品)更新借受願

年  月  日

(あて先)

京都市公営企業管理者交通局長

 

借受人 住所           

氏名(記名押印又は署名)  

(電話      )

保証人 住所           

氏名(記名押印又は署名)  

(電話      )

  下記のとおり市有財産(物品)を借り受けたくお願いいたします。

種別

 

数量

 

借受料

御指定どおり

借受期間

     年      月      日から

     年      月      日まで

年間   

借受状況

 

第10号様式(第25条関係)(交換願)

市有財産(物品)交換願

年  月  日

(あて先)

京都市公営企業管理者交通局長

 

住所           

氏名(記名押印又は署名)  

(電話      )

  下記のとおり交換をお願いいたします。

区分

市有財産(物品)

私有財産

所在

 

 

種別

 

 

数量

 

 

目的

 

 

第10号様式(第25条関係)(譲受願)

市有財産(物品)譲受願

年  月  日

(あて先)

京都市公営企業管理者交通局長

 

住 所           

氏 名(記名押印又は署名)  

(電話       )

  下記の市有財産(物品)を譲り受けたくお願いいたします。

種別

 

数量

 

目的

 

第10号様式(第25条関係)(払下願)

市有財産(物品)払下願

年  月  日

(あて先)

京都市公営企業管理者交通局長

 

住所           

氏名(記名押印又は署名)  

(電話       )

  下記の市有財産(物品)を買受けたくお願いいたします。

種別

 

数量

 

払下価額

御指定どおり

目的

 

第11号様式(第28条関係)

No.

督促状

年度          

 科目

納額

 

延滞料

 

 上記金額は納期も相当経過しましたが未だ納付されませんので,事務整理上来る    年  月  日までにお忘れなく    まで納付して下さい。

       年  月  日

 

京都市公営企業管理者       

交通局長           印 

 本書到着前に納付済でしたら行違いにつき御了知下さい。