○京都市交通局契約規程
昭和39年4月1日
交通局管理規程4―3(制定)
昭和41年12月29日交通局管理規程4―3
平成6年5月2日交通局管理規程4―3
京都市交通局管理規程4―3
京都市交通局契約規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札
第1節 一般競争入札の参加者の資格(第2条―第5条)
第2節 公告及び競争(第6条―第19条)
第3節 落札者の決定等(第20条・第21条)
第3章 指名競争入札(第22条―第27条)
第4章 随意契約(第28条―第32条)
第5章 特定調達契約に関する特例(第32条の2―第32条の11)
第6章 競争入札等運用委員会(第33条)
第7章 契約の締結(第34条―第43条)
第8章 契約の履行(第44条―第60条)
第9章 契約の解除(第61条・第62条)
第10章 雑則(第63条・第64条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 京都市交通局(以下「局」という。)の契約事務については,地方自治法(以下「法」という。),地方自治法施行令(以下「令」という。),地方公営企業法施行令(以下「地公令」という。)その他別に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
第2章 一般競争入札
第1節 一般競争入札の参加者の資格
(一般競争入札参加者の資格の公告)
第2条 管理者は,令第167条の5第1項の規定により,一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは,公告するものとする。
2 前項の規定による公告は,京都市条例の公布等に関する条例第6条において準用する同条例第2条第2項の定めるところによるほか,インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。
(入札参加資格審査申請)
第3条 前条第1項に定める公告があったときは,一般競争入札に参加しようとする者は,別に定める期間内に,競争入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添えて,管理者に提出しなければならない。
(1) 申請者が法人である場合には,登記事項証明書(商業登記規則第30条第1項第2号に規定する履歴事項証明書であって,同条第3項の規定により全部である旨の認証文が付されたものに限る。以下同じ。)及び代表者の印鑑の証明書
(2) 申請者が個人である場合には,一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないことを申し立てる書類並びに印鑑登録証明書
(3) その他管理者が必要と認める書類
(資格審査等)
第4条 管理者は,前条の規定による申請があったときは,申請者が一般競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し,申請者に審査の結果を通知するとともに,当該資格を有する者については,一般競争入札有資格者名簿に登載するものとする。
2 一般競争入札有資格者名簿に登載された者は,申請に係る事項に変更を生じたときは,速やかに管理者に届け出なければならない。
(共同企業体)
第5条 管理者は,特に必要があると認めるときは,一般競争入札有資格者名簿に登載された者により組織された団体(以下この条において「共同企業体」という。)を一般競争入札に参加させることがある。
2 共同企業体に関し必要な事項は,別に定める。
第2節 公告及び競争
(一般競争入札の公告)
第6条 管理者は,一般競争入札により契約を締結しようとするときは,入札期日前10日までに公告するものとする。ただし,急を要する場合は,その期日を5日まで短縮することがある。
2 令第167条の6第1項に規定するその他入札について必要な事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に必要な書類を掲示する場所
(3) 入札保証金に関する事項
(4) その他入札について必要な事項
(入札の方法)
第7条 一般競争入札は,電子入札システム(公告,入札,開札その他の入札に係る情報を入力し,又は収受し,及び処理するための電子計算機,ソフトウェア及び付属機器から構成される情報システムで,本市が製作したものをいう。以下同じ。)を利用して行うものとする。ただし,電子入札システムを休止するとき,電子入札システムの全部又は一部を利用することができないとき,第32条の2に規定する特定調達契約を締結しようとするときその他別に定めるときは,この限りでない。
2 一般競争入札に参加しようとする者は,インターネットを利用し,又は入札端末機(電子入札システムを用いて入札を行うために設置する専用の電子計算機をいう。以下同じ。)を使用することにより,管理者が定める日時までに,入札データ(入札者の商号及び氏名(法人にあっては,名称及び代表者名),入札価格その他の入札に係る情報を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。以下同じ。)を電子入札システムに到達させなければならない。
3 一般競争入札に参加しようとする者は,インターネットを利用して入札データを送信しようとするときは,当該入札データに電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い,かつ,認定認証事業者(同法第8条本文に規定する認定認証事業者をいう。)が作成した電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)を付さなければならない。
4 一般競争入札に参加しようとする者は,入札端末機を使用して入札データを送信しようとするときは,入札端末機利用者カード(入札端末機の利用者を特定するために管理者が発行する磁気カードをいう。以下同じ。)に記録された電磁的記録を入札端末機に読み取らせ,パスワード(入札者を識別するための番号,記号その他の符号をいう。以下同じ。)を入力することにより,本人確認を受けなければならない。
(入札の無効)
第7条の2 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札データが管理者の定める日時に遅れて到達したとき。
(3) 入札保証金が管理者の定める額に達しないとき(再度入札(令第167条の8第3項の規定による再度の入札をいう。以下同じ。)を行う場合を除く。)。
(4) 入札者が2以上の入札データ又は入札書を到達させたとき。
(5) 入札者がインターネットを利用して入札データを送信した場合において,当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないとき。
(6) 入札者が入札端末機を使用して入札データを送信しようとする場合において,入札端末機利用者カード及びパスワードによる本人確認を受けていないとき。
(7) 入札端末機利用者カードの交付を受けた者以外の者が,当該入札端末機利用者カードを使用したとき。
(8) 入札書の提出又は書留郵便による到達が管理者の定める日時に遅れたとき。
(9) 入札書に入札者の記名押印のないとき。
(10) 入札書の金額の記載に訂正があるとき。
(11) 入札書の主要事項の記載が明確でないとき,又は記載の漏れがあるとき。
(12) 入札者が協定して入札をしたときその他入札に際し不正の行為があったとき。
(13) その他入札に関する条件に違反したとき。
(入札保証金の額及び利子)
第8条 地公令第21条の15の規定による入札保証金の額は,当該入札金額の100分の5以上に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず,単価契約を締結する場合その他同項の規定により難いと認められる場合の入札保証金の額は,その都度定める。
3 前2項に規定する入札保証金には,利子は付さない。
(入札保証金に代わる担保)
第8条の2 入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府の保証のある債券
(4) 旧日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券
(5) 銀行,農林中央金庫,株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
(6) 管理者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)に対する定期預金債権
(7) 管理者が確実と認める金融機関の保証
2 前項第1号から第5号までに掲げる債券を入札保証金に代わる担保として提供させる場合において,当該債券が次の各号に掲げる債券であるときは,当該各号に掲げる方法をもって債券の提供に代えさせることができる。
(1) 国債ニ関スル法律の規定に基づき登録された債券 当該債券を質権の目的として登録させ,その登録済通知書の提出を受けること。
(2) 社債,株式等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる債券 当該債券を質権の目的としたことにつき,局がその社債等(同法第2条第1項に規定する社債等をいう。)の振替を行うための口座における質権欄(同法第68条第3項第4号又は第91条第3項第4号に掲げる事項を記載し,又は記録する欄をいう。)に当該質入れに係る金額の増額の記載又は記録を受けること。
3 第1項第1号から第4号までに掲げる債券を入札保証金に代わる担保として提供させる場合において,当該債券が記名債券であるときは,当該債券を質権の目的としたことにつき,関係法令に規定するところにより,第三者に対抗することができる要件を備えさせなければならない。
4 第1項第6号に掲げる定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは,当該債権に質権を設定させ,当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。
5 第1項第7号に掲げる保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは,当該保証を証する書面を提出させ,その提出を受けたときは遅滞なく当該保証をした金融機関との間に保証契約を締結するものとする。
(担保の価値)
第8条の3 前条第1項各号に掲げる担保の価値は,次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
(1) 京都市公債 額面金額(社債,株式等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる京都市公債にあっては,振替口座簿に記載され,又は記録された金額)
(2) 前条第1項第1号から第5号までに掲げる担保(京都市公債を除く。) 時価(時価が明らかでないものにあっては,別に定める金額)の10分の9に相当する金額
(3) 前条第1項第6号に掲げる担保 定期預金債権証書に記載された債権金額
(4) 前条第1項第7号に掲げる担保 金融機関の保証する金額
(入札保証金の特例)
第9条 管理者は,次の各号に掲げる場合においては,入札保証金の全部又は一部を納付させないことがある。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に局を被保険者とする入札保証保険契約を締結したうえ,当該契約に係る保険証券の写しを管理者に提出したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が落札者となったにもかかわらず契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項の規定により入札保証金の全部又は一部を納付させないこととされた者が落札者となった場合において,当該落札者が契約を締結しないときは,管理者は当該入札保証金を納付させないこととした部分に相当する額を違約金として徴収するものとする。
(入札保証金の還付等)
第10条 入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供させた担保は,落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合にあっては,当該担保の提供後)に,その他の者に対しては落札者の決定後にこれを還付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,第35条の規定により契約保証金の全部を納付させないこととした場合においては,契約の確定後落札者に対し,入札保証金を還付するものとする。
3 入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供させた担保は,契約保証金又は契約保証金に代わる担保に充てることができる。この場合において,過不足を生じたときは,剰余額を還付し,又は不足額を追徴するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず,第8条の2第2項の規定により債券の提供に代えて提供させた担保の落札者の決定後の解除の手続については,別に定める。
第11条 削除
(入札場所への立入り)
第12条 入札関係者(入札事務関係職員及び入札者をいう。以下同じ。)以外の者は,入札中の場所に立ち入ることはできない。ただし,管理者は,必要があると認めるときは,入札関係者以外の者の立入りを認めることがある。
(入札の拒絶)
第13条 入札に際し妨害又は不正の行為があると認められる者の入札は,これを拒絶する。
(入札手続の停止及び取消し)
第14条 管理者は,災害その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるとき,又は不正入札若しくは不正入札が行われるおそれがあると認めるときは,当該入札手続を停止し,又は取り消すことがある。
2 前項に定めるもののほか,管理者は,一般競争入札を行う前に,第16条第1項本文の規定により定めた予定価格並びに入札者の数又は商号及び氏名(法人にあっては,名称及び代表者名)を公表した場合において,入札者が1名になったときは,入札手続を取り消すものとする。
第15条 削除
(予定価格)
第16条 予定価格は,入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続する製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価について,その予定価格を定めることができる。
2 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況その他必要な事項を考慮して定めるものとする。
3 管理者は,一般競争入札により契約を締結しようとするときは,一般競争入札を行う前に,第1項本文の規定により定めた予定価格を公表するものとする。ただし,管理者が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(最低制限価格)
第16条の2 管理者は,令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けるときは,予定価格の3分の2を下らない範囲内において定めるものとする。
第17条 削除
第18条 削除
(再度入札)
第19条 再度入札は,1回を限度として行う。
2 当初の入札において,入札に参加しなかった者,無効の入札を行った者又は最低制限価格を下回る金額で入札した者は,再度入札に参加することができない。
3 第1項の規定にかかわらず,一般競争入札を行う前に予定価格を公表したときは,再度入札を行わない。
第3節 落札者の決定等
(落札者の決定)
第20条 落札者が決定したときは,インターネットを利用し,又は口頭若しくは文書により当該落札者に通知する。
(契約書の提出及び契約保証金の納付)
第21条 落札者は,落札の通知を受けた日から5日以内に,所定の契約書を提出し,契約保証金を納付しなければならない。ただし,管理者が特に必要があると認めるときは,当該期間を延長することができる。
2 落札者が前項の定めるところにより所定の手続を行わないときは,当該落札に係る契約は締結されなかったものとみなす。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格の公告)
第22条 管理者は,令第167条の11第2項の規定により,指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは,公告するものとする。
2 第2条第2項の規定は,前項の規定による公告について準用する。
(入札参加資格申請)
第23条 前条第1項に定める公告があったときは,指名競争入札に参加しようとする者は,別に定める期間内に,第3条に定める競争入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添えて,管理者に提出しなければならない。
(1) 申請者が法人である場合には,登記事項証明書及び代表者の印鑑の証明書
(2) 申請者が個人である場合には,指名競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないことを申し立てる書類並びに印鑑登録証明書
(3) その他管理者が必要と認める書類
(資格の審査等)
第24条 管理者は,前条の規定による申請があったときは,申請者が指名競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し,申請者に審査の結果を通知するとともに,当該資格を有する者については,指名競争入札有資格者名簿に登載するものとする。
2 第4条第2項の規定は,指名競争入札有資格者名簿に登載された者について準用する。
(共同企業体)
第25条 管理者は,特に必要があると認めるときは,指名競争入札有資格者名簿に登載された者により組織された団体(以下この条において「共同企業体」という。)を指名し,指名競争入札に参加させることがある。
2 共同企業体に関し必要な事項は,別に定める。
(指名競争入札の参加者の指名)
第26条 令第167条の12第1項の規定による指名は,別に定める基準により行うものとする。
(指名競争入札の不成立)
第26条の2 指名競争入札を行う前に入札者の数又は商号及び氏名(法人にあっては,名称及び代表者名)を公表した場合において,入札者が1名であるときは,当該指名競争入札は,成立しない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第27条 第7条から第21条まで(第14条第2項を除く。)の規定は,指名競争入札により契約を締結する場合に準用する。
第4章 随意契約
(随意契約によることができる額)
第28条 地公令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約によることができる額は,別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に掲げる額とする。
(特定の随意契約に係る手続の特例)
第28条の2 管理者は,地公令第21条の14第1項第3号及び第4号に該当する場合に行う随意契約で,予定価格が前条に規定する随意契約によることができる額を超えるものをするときは,次の各号に掲げる手続を行わなければならない。
(1) 契約の締結を予定する日の原則として2箇月前までに,次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約に係る物品又は役務の名称
イ 契約に関する事務を所掌する組織の名称
ウ 契約の締結を予定する日
(2) 契約を締結する日までに,次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約の内容
イ 契約の相手方の選定基準,申込みの方法その他の契約の相手方の決定方法
(3) 契約の締結後速やかに,次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約に係る物品又は役務の名称
イ 契約に関する事務を所掌する組織の名称
ウ 契約を締結した日
エ 契約の相手方となった者の氏名又は名称
オ 契約金額
カ 随意契約とした理由
キ 契約の相手方とした理由
2 管理者は,前項各号に掲げる手続を行った後において,公表した内容に変更があったときは,速やかに変更後の内容を公表しなければならない。
3 第1項各号及び前項の規定による公表は,庁内の見やすい場所に掲示し,又はインターネットを利用して閲覧に供する方法で行わなければならない。
(随意契約の相手方)
第29条 随意契約の相手方は,一般競争入札有資格者名簿又は指名競争入札有資格者名簿に登載されている者でなければならない。ただし,特別の理由があるときは,この限りでない。
(予定価格)
第30条 随意契約により契約を締結しようとする場合において,予定価格を設定する必要があるときは,第16条第1項及び第2項の規定に準じて,予定価格を定めるものとする。
(見積書の徴収)
第31条 随意契約による契約を締結しようとするときは,2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし,予定価格が100,000円以下の契約を締結しようとする場合その他特別の理由があるときは,この限りでない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第32条 第20条及び第21条の規定は,随意契約により契約を締結する場合に準用する。
第5章 特定調達契約に関する特例
(資格の審査の申請の受付)
第32条の2 管理者は,地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(以下「特例政令」という。)の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の締結が見込まれるときは,第3条又は第23条の規定による期間の定めにかかわらず,随時に,これらの規定による資格の審査の申請(以下「資格審査の申請」という。)を受け付けるものとする。
(一般競争入札の公告)
第32条の3 特例政令第6条の規定による公告は,第6条第1項の規定にかかわらず,一般競争入札の入札期日の前日から起算して40日前(一連の調達契約(特例政令第2条第6号に規定する一連の調達契約をいう。)のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については,24日前)までに行うものとする。ただし,急を要する場合においては,10日前までとする。
2 第2条第2項の規定は,前項の公告について準用する。
(指名競争入札の公告等)
第32条の4 管理者は,特定調達契約につき指名競争入札により契約を締結しようとするときは,特例政令第7条の規定により公示しなければならない事項のほか,指名競争入札において指名されるために必要な要件(以下「指名要件」という。)を公告するものとする。
2 前条の規定は,前項の規定による公告について準用する。この場合において,同条第1項本文中「第6条第1項の規定にかかわらず,一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と,「一般競争入札に」とあるのは「指名競争入札に」と読み替えるものとする。
3 前条第1項の規定は,特定調達契約に係る令第167条の12第2項の規定による通知について準用する。この場合において,前条第1項本文中「第6条第1項の規定にかかわらず,一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と,「一般競争入札に」とあるのは「指名競争入札に」と読み替えるものとする。
(競争入札の公告において使用する言語等)
第32条の5 管理者は,特例政令第6条又は前条第1項の規定による公告において,当該公告に係る特定調達契約に関する事務を所掌する組織の名称及び契約の手続において使用する言語を明らかにするほか,英語,フランス語又はスペイン語により次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 調達をする物品等(特例政令第2条第2号に規定する物品等をいう。以下同じ。)又は特定役務(同条第3号に規定する特定役務をいう。以下同じ。)の名称及び数量
(2) 入札期日
(3) 当該公告に係る特定調達契約に関する事務を所掌する組織の名称
(公告に係る競争入札に参加しようとする者の取扱い)
第32条の6 管理者は,特例政令第6条の規定又は第32条の4第1項の規定による公告をした後,当該公告に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者から資格審査の申請があったときは,速やかに,第4条第1項又は第24条第1項の規定による審査を開始するものとする。
2 管理者は,資格審査の申請があった場合において,当該申請をした者が参加しようとする競争入札の開札の日時までに第4条第1項又は第24条第1項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは,あらかじめ,その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
3 管理者は,特定調達契約に係る指名競争入札の場合においては,第1項の審査の結果,令第167条の11第2項に規定する資格を有すると認められる者のうちから,指名要件を満たしていると認められる者を指名するものとする。
4 前項の規定による指名は,別に定める文書により行うものとする。
5 管理者は,特定調達契約につき資格審査の申請を行った者から第1項の審査の終了前に入札データ又は入札書が提出されたときは,その者が開札のときにおいて,一般競争入札にあっては令第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められることを,指名競争入札の場合にあっては第3項の規定により指名されていることを条件として,当該入札データ又は当該入札書を受理するものとする。
(書留郵便による入札)
第32条の7 管理者は,特定調達契約につき書留郵便による入札を禁止してはならない。
2 特定調達契約につき書留郵便による入札を行おうとする者は,管理者が定める日時までに,入札書を管理者に提出しなければならない。
(入札説明書の記載事項)
第32条の8 管理者は,特例政令第8条の規定により交付する文書に次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 特例政令第6条各号(第5号を除く。)に掲げる事項
(2) 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細
(3) 開札に立ち会う職員に関する事項
(4) 契約に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
(5) 契約の手続において使用する言語
(6) その他管理者が必要と認める事項
(落札者の決定に関する通知)
第32条の9 管理者は,特定調達契約につき競争入札により落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに,次の各号に掲げる事項を書面により当該入札者に通知するものとする。
(1) 落札者を決定した旨
(2) 落札者の住所並びに商号及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者名)
(3) 落札金額
(4) 当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては,その理由)
(落札者等の公告)
第32条の10 管理者は,特定調達契約につき,競争入札により落札者を決定したとき,又は随意契約の相手方を決定したときは,その日の翌日から起算して72日以内に,次の各号に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 契約に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
(4) 落札者又は随意契約の相手方の住所並びに商号及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地及び名称)
(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額
(6) 契約の相手方を決定した手続
(7) 競争入札によることとした場合には,特例政令第6条の規定又は第32条の4第1項の規定による公告を行った日
(8) 随意契約による場合には,その理由
(9) その他管理者が必要と認める事項
2 第2条第2項の規定は,前項の規定による公告について準用する。
(記録の作成及び保管)
第32条の11 管理者は,特定調達契約につき競争入札により落札者を決定したときは,次の各号に掲げる事項の記録を作成し,当該落札者を決定した日後最初の4月1日から起算して5年間当該記録を保管するものとする。
(1) 入札者の住所並びに商号及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者名
(2) 開札に立ち会った職員の職名及び氏名
(3) 入札者の申込みに係る価格
(4) 落札者の商号及び氏名(法人にあっては,名称及び代表者名),落札金額並びに落札者の決定の理由
(5) 無効とされた入札がある場合には,当該入札の内容及び無効とされた理由
(6) 第32条の6第2項の規定による通知をした場合には,その旨
(7) その他管理者が必要と認める事項
2 管理者は,随意契約により特定調達契約を締結したときは,当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について,記録を作成し,当該契約を締結した日後最初の4月1日から起算して5年間当該記録を保管するものとする。
第6章 競争入札等運用委員会
(競争入札等運用委員会)
第33条 工事若しくは製造の請負又は動産の買入れ若しくは売払いの契約を適正に行うため,職員により構成する京都市交通局競争入札等運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 管理者は,別に定める基準に該当する契約に係る次の各号に掲げる行為を行うときは,あらかじめ委員会の審議を経るものとする。
(1) 契約の方法の決定
(2) 令第167条の5の2の規定による資格の決定
(3) 令第167条の12第1項の規定による指名
(4) その他管理者が定める行為
3 前2項に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
第7章 契約の締結
(契約保証金の額及び利子)
第34条 地公令第21条の15の規定による契約保証金の額は,当該契約金額の100分の10以上に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず,単価契約を締結する場合その他同項の規定により難いと認められる場合の契約保証金の額は,その都度定める。
3 前2項に規定する契約保証金には,利子を付さない。
(契約保証金に代わる担保)
第34条の2 契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 第8条の2第1項各号に掲げるもの
(2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
2 第8条の2第2項から第5項まで及び第8条の3の規定は,前項に規定する担保について準用する。この場合において,第8条の2第2項から第5項までの規定中「入札保証金」とあるのは,「契約保証金」と読み替えるものとする。
3 保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは,当該保証事業会社との間に保証契約を締結するものとする。
4 第1項第2号に掲げる担保の価値は,保証事業会社の保証する金額とする。
(契約保証金の特例)
第35条 管理者は,次に掲げる場合においては,契約保証金の全部又は一部を納付させないことがある。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に局を被保険者とする履行保証保険契約を締結し,当該保険契約に係る保険証書を管理者に提出したとき。
(2) 局が,契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他予算決算及び会計令第100条の3第2号に規定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において,その者が落札者となったにもかかわらず,契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 令第169条の7第2項の規定により,確実な担保を提供させて延納の特約をするとき。
(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において,売却代金が即納されるとき。
(6) 随意契約により契約を締結する場合において,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金の充当に伴う処置)
第36条 契約保証金は,契約に伴う一切の損害賠償に充てることができる。この場合において,過不足を生じたときは,剰余額を還付し,又は不足額を追徴するものとする。
(契約保証金の還付等)
第37条 契約保証金又は契約保証金の納付に代えて提供させた担保は,契約の履行後これを還付する。ただし,契約により担保義務が存続する間はその全部又は一部を留保することがある。
2 前項の規定にかかわらず,第34条の2第2項において準用する第8条の2第2項の規定により債券の提供に代えて提供させた担保の契約の履行後の解除の手続については,別に定める。
(特定長期継続契約の契約期間)
第38条 京都市長期継続契約に関する条例(以下「長期継続契約条例」という。)本則各号に掲げる契約(以下「特定長期継続契約」という。)の契約期間(契約締結当初の契約期間を更新した場合における契約期間の合計を含む。次項において同じ。)は,5年を超えないものとする。
2 前項の規定にかかわらず,長期継続契約条例本則第1号から第4号までのいずれかに該当する契約で,同本則第1号若しくは第2号に規定する物品,同本則第3号に規定する物件又は同本則第4号に規定する機材若しくは設備が減価償却資産(所得税法第2条第1項第19号又は法人税法第2条第23号に規定する減価償却資産をいう。)に該当し,かつ,契約の内容,商慣習その他の事情から5年を超える契約期間とすることが適当と認められるものの契約期間については,当該減価償却資産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条第1項,第2条及び第3条第1項に規定する耐用年数をいう。)の範囲内において5年を超えることができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,一の事業に関連する複数の契約のうち,最初に締結する契約(以下「先行契約」という。)が,次の各号のいずれにも該当する場合の当該先行契約以外の契約(特定長期継続契約に限る。以下「後続契約」という。)の契約期間は,当該先行契約の締結の際にその相手方が後続契約の契約期間の案として提示した期間の範囲内において5年を超えることができるものとする。
(1) 先行契約の相手方を,その者が後続契約の案として提示した内容を考慮して決定したとき。
(2) 先行契約に,後続契約の内容が前号の内容に比し局に不利であると認められるときは,当該先行契約の契約金額を減額し,又は当該先行契約の相手方が局に対し違約金を支払う旨の定めがあるとき。
第39条 削除
(契約書の作成)
第40条 契約書を作成する場合において,契約の目的,契約金額,履行期限及び契約保証金に関する事項のほか,次に掲げる事項を記載するものとする。ただし,契約の性質又は目的により該当しない事項については,この限りでない。
(1) 契約の履行の場所
(2) 契約代金の支払又は納付の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行遅滞その他義務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約の履行の際生じる第三者との紛争の解決の方法
(8) 契約の解除の要件
(9) その他管理者が必要と認める事項
2 前項に規定するもののほか,契約書の記載その他の作成に関する細目は,別に定める。
(契約書の作成の省略)
第41条 次に掲げる場合においては,管理者が特に必要と認める場合を除き,契約書の作成を省略することができる。
(1) 随意契約で当該契約の内容が軽微なものであるとき。
(2) 単価契約済みの契約で別に定めるものを締結するとき。
(3) 物品を売り払う場合において,買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては,契約履行に必要な要件を具備した見積書をもって契約書に代えるものとする。
(決定通知書)
第42条 契約書を作成する場合を除き,契約が確定したときは,決定通知書を当該契約の相手方に送付する。
(必要書類の提出)
第43条 工事又は製造その他の請負契約の相手方は,請負費内訳明細書,予定工程書その他必要書類を遅滞なく管理者に提出しなければならない。
第8章 契約の履行
(義務の履行の委託禁止等)
第44条 契約の相手方は,管理者の文書による承認を得ないでその義務の履行を第三者に委託し,又は契約に関する権利を第三者に譲渡してはならない。ただし,管理者において特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(災害等による期間の延長)
第45条 契約の相手方は,災害その他やむを得ない理由により,契約期間内にその義務を履行できないときは,理由を明示した文書により期限の延長を求めることができる。
(違約金の徴収)
第46条 契約の相手方の責に帰すべき理由により,契約期間内に義務を履行しないときは,遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する金額を違約金として徴収する。ただし,義務の履行を終わった部分(義務の履行が不可分である場合を除く。)については,この限りでない。
2 前項の違約金の算定の基礎となる日数には,第50条第1項の規定による検査に要した日数は,算入しない。
(部分払いの特約)
第47条 管理者は,義務の履行完済前に代価の部分払いをする旨の特約をすることがある。
2 前項に規定する部分払いの額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる額(前払金が支払われてるときは,当該額から当該額の契約金額に対する割合を当該前払金の額に乗じて得た額を差し引いた額)の範囲内において,その都度定める。
(1) 契約が請負契約であるとき 既済部分の代価に相当する額の10分の9に相当する額(当該契約に係る義務の履行が可分である場合には,完済部分の代価に相当する額)
(2) 契約が物件の買入れその他の契約であるとき 既納部分の代価に相当する額
(監督)
第48条 契約の相手方は,義務の履行について,監督職員の監督に従わなければならない。
(監督の方法)
第49条 令第167条の15第1項に規定するその他の方法は,工程の管理又は使用材料の試験若しくは検査等とする。
(検査)
第50条 契約の相手方は,その義務の履行につき,立会いのうえ,検査職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査は,次の各号に掲げる時期に契約書,仕様書,設計書その他の関係書類に基づいて行う。
(1) 工事の請負契約については,工事が完成したとき。
(2) 物件の買入れその他の契約については,物件の納入その他の義務の履行が完了したとき。
(3) 義務の履行の完済前に代価の一部を支払う必要がある契約については,当該支出をする直前
3 第1項の検査に合格しないときは,契約の相手方は,契約期限までに,取壊し,再築,取替え又は補修その他の措置を講じなければならない。この場合において,これに要する費用は,当該契約の相手方の負担とする。
(検査の方法)
第51条 前条第1項に規定する検査を行う場合において必要があるときは,破壊,分解,試験その他の方法によるものとする。
(減価採用)
第51条の2 管理者は,検査の結果契約の相手方が提供した物件に軽微なかしがあった場合において使用上支障がないと認めるときは,相当額を契約金額から減額のうえ,これを採用することがある。
2 前項の規定により採用した物件に係る違約金の計算については,採用後の価格による。
(検査の一部省略)
第52条 請負契約又は物件の買入れその他の契約について,契約の目的たる物件の引渡し完了後相当の期間内に,当該物件につき,破損,変質,性能の低下その他の事故が生じたときは,取替え,補修その他の必要な措置を講ずる旨の特約があり,当該契約の内容が担保されると認められるときは,検査を一部省略することができる。
(検査報告書の作成)
第53条 検査職員は,検査を完了した場合においては,検査報告書を作成しなければならない。ただし,軽微な契約でその必要がないものについては省略することができる。
2 検査報告書には,検査結果及び第50条第3項に規定する措置を講じさせた場合にあっては,当該措置の内容を記載するものとする。
3 検査報告書を作成すべき場合においては,当該検査を報告書により,履行の確認をした後でなければ支払をすることができない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第53条の2 同一契約の履行において,監督の職務は検査の職務と兼ねることができない。ただし,管理者が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(監督又は検査の委託を受けた者の報告義務)
第54条 令第167条の15第4項の規定により監督又は検査の委託を受けた者は,当該監督又は検査の結果を管理者に文書で報告しなければならない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第55条 管理者は,前条による報告があったときは,当該監督又は検査の結果を確認しなければならない。
2 第53条第3項の規定は,前項の規定により確認した場合に準用する。
(履行後の補償)
第56条 契約の相手方は,義務の履行後当該契約で定める期間以内に当該履行の目的物につき破損,変質,性能の低下その他の事故を生じたときは,災害その他自己の責めに基づかない理由によるものを除くほか,管理者の指定する期限までに取替え,補修その他必要な措置を講じなければならない。
2 管理者は,契約の相手方が前項の規定に違反したときは,相手方の費用負担において第三者にこれを履行させることがある。
(かし担保の責任の特例等)
第57条 契約の相手方は,当該契約で定める期間,売買又は仕事の目的物のかしについて,民法第570条において準用する同法第566条第1項又は同法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負わなければならない。
2 前条第2項の規定は,契約の相手方が前項の義務を履行しない場合についても準用する。
(履行の中止,設計変更等)
第57条の2 管理者は,必要があると認めるときは,請負契約にあっては,当該義務の履行の中止,設計の変更又は契約期間の伸縮を,その他の契約にあっては,品質,形状若しくは数量の変更又は契約期間の伸縮をすることがある。この場合においては,契約の相手方と協議のうえ契約金額の増減をすることがある。
2 契約金額の増減のため既納の契約保証金に過不足を生じるときは,剰余額を還付し,又は不足額を追徴することがある。
3 第1項の場合においては,契約の相手方は,当該契約の解除を要求することができる。
(契約の解除に伴う措置)
第57条の3 前条の規定により契約を解除したときは,請負契約にあっては,その既済部分又は検査済材料に対し,その他の契約にあっては,その既納部分又は検査済材料に対し,管理者において必要と認める範囲内で相当と認める金額を交付し,かつ,契約保証金を還付する。
2 前項の規定は,局の責に帰すべき理由により契約が無効となり,又は履行不能となったときに準用する。
(危険負担の特則)
第58条 義務の履行前における損害は,局の責に帰すべき理由による場合を除き,契約の相手方の負担とする。ただし,その損害が災害その他の事故によるものであるときは,その一部を補給することがある。
(契約代金の支払)
第59条 支出の原因となる契約の代金は,当該契約の義務履行があり,局の行う検査に合格した後適正な支払請求書が提出されたときこれを支払う。
(売却物件の引渡し)
第60条 管理者は,物品又は動産(以下「物品等」という。)を売却するときは,契約の相手方が売却代金を完納した後に物品等を引き渡すものとする。ただし,管理者が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
2 契約の相手方が契約期間内に物品等の引取りを完了しないときは,管理者は,契約の相手方の負担において,物品等の保管の場所を変更し,又は物品等の保管を第三者に委託することがある。
第9章 契約の解除
(契約の解除)
第61条 管理者は,契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することがある。
(1) 履行期限までに債務を履行する見込みがないとき。
(2) 正当な理由がなくて債務を履行しないとき。
(3) 契約の締結又は債務の履行に当たり,不正の行為があったとき。
(4) 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を妨害したとき。
(5) 契約を締結する能力を有しない者又は破産者となったとき。
(6) 契約の条件に著しく違反したとき。
(契約の解除に伴う措置)
第61条の2 前条の規定により契約を解除したときは,請負契約に係るものにあっては,その既済部分,その他の契約に係るものにあっては,その既納部分に対し,管理者において適当と認める範囲内で相当と認める金額を交付することがある。
(公益上の理由による契約の解除)
第62条 管理者が公益上必要と認めるときは,契約を解除することができる。この場合においては,契約者に対し,契約の解除によって生じた損失を補償するものとする。
第10章 雑則
(下請負への関与の禁止)
第63条 契約,監督,検査その他の入札及び契約に関する事務に携わる職員は,いかなる方法をもってするを問わず,局の契約の相手方に対し,特定の事業者を下請負人に選任し,又は選任しないよう働き掛けてはならない。
(補則)
第64条 この規程の施行について必要な事項は,別に定める。
附 則
改正 平成11年6月29日
平成13年12月27日
(施行期日)
1 この改正規程は,公布の日から施行する。
(競争入札を行う前の予定価格の公表)
2 管理者は,当分の間,競争入札により工事の請負契約(第16条第1項本文(第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により定めた予定価格が第16条第3項本文に規定する管理者が定める額以上であるものを除く。)を締結しようとする場合において特に必要があると認めるときは,競争入札を行う前に,同条第1項本文の規定により定めた予定価格を公表することがある。
附 則(平成6年12月1日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日)
この改正規程は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月28日)
(施行期日)
1 この改正規程は,平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市交通局契約規程の規定は,この改正規程の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては,適用しない。
3 従前の様式による用紙は,管理者が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。
附 則(平成8年4月1日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成8年11月26日)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の京都市交通局契約規程の規定は,この規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で,平成9年1月1日以後に締結することを管理者が予定しているものについて適用する。
附 則(平成9年3月31日)
この改正規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年10月9日)
この改正規程は,平成9年10月12日から施行する。
附 則(平成10年8月31日)
(施行期日)
1 この改正規程は,平成10年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この改正規程による改正後の京都市交通局契約規程の規定は,この改正規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則(平成10年9月3日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月29日)
(施行期日)
1 この改正規程は,平成11年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この改正規程による改正後の京都市交通局契約規程の規定は,この規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則(平成12年3月31日)
(施行期日)
1 この改正規程は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされている準禁治産者に関するこの規程による改正規定の適用については,なお従前の例による。
3 従前の様式による用紙は,管理者が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。
附 則(平成12年11月27日)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の京都市交通局契約規程(以下「改正後の規程」という。)第3条及び第23条の規定は,この規程の施行の日以後に行われる第2条又は第22条に規定する公告に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格の審査の申請について適用する。
3 改正後の規程第35条の規定は,この規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則(平成13年12月27日)
(施行期日)
1 この改正規程は,平成14年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この改正規程による改正後の京都市交通局契約規程第16条及び附則第2項の規定は,この改正規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則(平成14年3月29日)
この改正規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月12日)
(施行期日)
1 この改正規程は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この改正規程による改正後の京都市交通局契約規程の規定は,この規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る入札手続について適用する。
附 則(平成15年3月31日)
この改正規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日)
この改正規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月22日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月7日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
この改正規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日)
この改正規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月7日)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規定による改正後の京都市交通局契約規程の規定は,平成18年4月1日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則(平成19年5月18日交通局管理規程第1号)
(施行期日)
1 この改正規程は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この改正規程による改正後の京都市交通局契約規程の規定は,平成19年4月1日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則(平成21年2月2日交通局管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は,平成21年2月16日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の京都市交通局契約規程の規定は,この規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則(平成21年6月30日交通局管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は,平成21年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の京都市交通局契約規程の規定は,この規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則(平成23年9月1日交通局管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の京都市交通局契約規程の規定は,この規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。

別表(第28条関係)
契約の種類
金額
工事又は製造の請負
2,500,000
財産の買入れ
1,600,000
物件の借入れ
800,000
財産の売払い
500,000
物件の貸付け
300,000
その他の契約
1,000,000