○京都市交通局広告取扱規程
昭和29年12月1日
交通局規程9―1
京都市交通局規程9―1
京都市交通局広告取扱規程
(目的)
第1条 この規程は,京都市交通局公有財産及び物品管理規程に基づき,広告のためにする公有財産及び物品の利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(広告の掲出場所)
第2条 広告の掲出場所は,次のとおりとする。
(1) 乗合自動車及び高速鉄道の車両
(2) 乗合自動車の停留所及び高速鉄道の駅
(3) 乗車券
(4) 自動車運送事業及び高速鉄道事業の設備
(5) その他管理者が別に定めるもの
(広告の種類及び料金)
第3条 広告の種類及び料金は,別表に定めるとおりとする。
2 料金に消費税額及び地方消費税額を加える。
3 別表に定める広告以外の広告の種類及び料金は,管理者がそのつど定める。
(広告料金の割引等)
第4条 国,地方公共団体その他これに準ずるものの事業に関する広告で,管理者が認めたものに係る料金については,当該料金の100分の20に相当する額を割り引くことができる。ただし,別表に定める広告以外の広告並びに宝くじ及び競馬その他これに類するものに関する広告を除く。
2 別表に定める広告のうち,乗合自動車の車内B3広告,車内B3併用第1種広告及び車内B3併用第2種広告と高速鉄道烏丸線及び東西線の中吊広告(A),中吊(A)併用第1種広告及び中吊(A)併用第2種広告を同内容で同期間掲出する場合には,高速鉄道烏丸線及び東西線の広告料金から,その100分の10に相当する料金を割り引くものとする。
3 前2項のほか,管理者が特に必要と認める場合は,広告料金を割り引くことができる。
4 広告の料金が局の業務に直接関係がある広告で,管理者が必要と認めるものに係る広告料金については,無料取扱いをすることがある。
第5条 削除
(料金の計算)
第6条 年又は月をもって料金を定める広告の掲出期間は,暦により計算する。
2 日数の端数を生じたときは,その端数については日割計算によりその料金を定める。
3 前項の場合,30日をもって1月とする。
4 料金を計算する場合において,1円未満の端数が生じた場合は,当該端数を切り捨てる。
(広告料金の納入)
第6条の2 広告料金は,前納とする。ただし,次の各号の一に該当する場合は,この限りでない。
(1) 納入義務者が国又は地方公共団体のとき。
(2) 納入義務者が第14条に定める広告取次人のとき。
(3) 掲出承認日から広告掲出日までの日数が短く,前納することが困難であると考えられるとき。
(4) 管理者が,特に認めたとき。
(広告の掲出の申込み等)
第7条 広告を掲出しようとする者は,別に定める申込書を管理者に提出しなければならない。ただし,管理者が必要があると認める場合は,別に定める書類を添付させることがある。
2 広告を掲出しようとする者は,申込みに当たって,その内容等について,あらかじめ管理者と協議しなければならない。ただし,管理者が必要と認める場合は,色彩,意匠,その他の内容について,書類を提出させることがある。
3 管理者は,前2項の規定により申込みを受けた場合は,当該申込みの承認又は不承認を速やかに決定して,当該申込者に通知しなければならない。
4 広告の掲出承認を受けた者は,掲出の5日前(京都市交通局職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程第7条第1項に定める休日を除く。)までに当該広告を企画総務部企画課担当課長に提出しなければならない。
(広告の制限)
第8条 次の各号の一に該当する広告は,承認しない。
(1) 公の秩序,善良の風俗に反するもの
(2) 美観をそこね又は公衆に不快の念を与えるもの
(3) その他不適当と認めるもの
(広告の作製,維持及び補修)
第9条 広告は,特に認めるものを除き,広告者が自己の費用で作製し,その維持及び補修については管理者の指示に従わなければならない。
2 管理者が必要と認めるときは,特定の者に広告媒体の作製,維持及び補修を自己の負担により行わせ,これに掲出する広告の取扱いを承認することがある。
(広告の掲出と撤去)
第10条 広告の掲出と撤去は局が行う。ただし,別に定める広告については,管理者の指示に従い広告者が自己の費用で行うものとする。
(広告の還付)
第11条 掲出した広告は,特に認める場合を除き還付しない。
(掲出の中止)
第12条 局の事業上の必要その他やむを得ない理由のあるときは,広告の掲出期間中であっても,その掲出を中止することがある。
2 前項の場合は,日割によって計算した金額を既納の広告料金から減額する。
(保証金)
第13条 管理者が必要があると認めるときは,広告の承認に際して,広告者から保証金を納めさせるものとする。この場合における保証金の額は,当該広告料金の100分の10以上に相当する額とする。
(広告取次人)
第14条 管理者が必要があると認めるときは,第7条に規定する広告を掲出しようとする者の中から広告取次人を指定することができる。
第15条 広告取扱についてこの規程に定めていない事項については,臨時に定める。
附 則(昭和38年12月27日)
この改正規程は,昭和39年1月1日から施行する。
附 則(昭和39年4月1日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和40年4月1日)
この改正規程は,公布の日から施行し,昭和40年2月1日から適用する。
附 則(昭和40年10月28日)
この改正規程は,公布の日から施行し,昭和40年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年12月3日)
この改正規程は,公布の日から施行し,昭和40年10月1日から適用する。
附 則(昭和41年1月27日)
この改正規程は,昭和41年2月1日から施行する。
附 則(昭和41年5月19日)
この改正規程は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。ただし,電車車内の項中3中吊広告,4窓吊広告,5正面吊下広告並びに12併用広告第1種中吊,窓吊及び正面吊下並びに第2種中吊,窓吊及び正面吊下にかかる広告料金は,昭和41年6月1日から適用する。
附 則(昭和41年7月6日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月26日)
この改正規程は,昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年4月13日)
この改正規程は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年11月9日)
この改正規程は,昭和42年12月1日から施行する。ただし,乗合自動車車内1小枠広告に係る部分は,昭和43年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月25日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和43年2月22日)
この改正規程は,公布の日から施行し,昭和43年1月16日から適用する。
附 則(昭和43年4月27日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和43年8月20日)
この改正規程は,公布の日から施行し,昭和43年5月1日から適用する。
附 則(昭和44年5月9日)
この改正規程は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日以後に掲載する広告について適用する。ただし,この改正規程による改正後の京都市交通局広告取扱規程別表に規定する乗合自動車車内の小枠広告,中吊広告及び大枠広告の料金は,昭和44年5月1日以後に掲載する広告について適用する。
附 則(昭和44年6月2日)
この改正規程は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和44年9月10日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和44年9月24日)
この改正規程は,昭和44年10月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月27日)
この改正規程は,昭和45年1月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日)
この改正規程は,昭和45年4月1日から施行し,この改正規程による改正後の京都市交通局広告取扱規程別表に規定する乗合自動車車内の広告料金については,昭和45年5月1日以後に掲載する広告について適用する。
附 則(昭和46年3月4日)
この改正規程は,昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和47年9月14日)
この改正規程は,昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月19日)
この改正規程は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年10月1日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和49年9月19日)
この改正規程は,昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和50年9月4日)
この改正規程は,昭和50年10月1日から施行する。
附 則(昭和51年5月1日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和51年9月24日)
この改正規程は,昭和51年10月1日から施行する。
附 則(昭和52年9月29日)
この改正規程は,昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月30日)
この改正規程は,昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月10日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和54年7月5日)
この改正規程は,昭和54年7月10日から施行する。
附 則(昭和54年10月1日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和55年9月25日)
この改正規程は,昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月29日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和56年8月31日)
この改正規程は,昭和56年9月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月12日)
この改正規程は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月13日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和58年2月22日)
この改正規程は,昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年9月22日)
この改正規程は,昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日)
この改正規程は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年11月22日)
この改正規程は,昭和59年12月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日)
この改正規程は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年5月22日)
この改正規程は,昭和61年6月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月9日)
この改正規程は,昭和63年6月11日から施行する。ただし,この改正規程による改正後の京都市交通局広告取扱規程別表に規定する高速鉄道車内の広告の種類のうちその単位が1箇月単位のものに係る料金は,昭和63年7月1日以後に掲載する広告について適用する。
附 則(昭和63年11月1日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日)
この改正規程は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月16日)
この改正規程は,平成2年10月24日から施行する。
附 則(平成3年3月22日)
この改正規程は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年5月9日)
この改正規程は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月24日)
この改正規程は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年7月1日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日)
この改正規程は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日)
この改正規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年10月9日)
この改正規程は,平成9年10月12日から施行する。
附 則(平成10年1月30日)
この改正規程は,平成10年2月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日)
この改正規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日)
この改正規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月29日)
この改正規程は,平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日)
この改正規定は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日)
この改正規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日)
この改正規程は,公布の日から施行し,改正後の京都市交通局広告取扱規程の規定は,平成16年11月26日から適用する。
附 則(平成18年8月10日)
この改正規程は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年9月11日交通局管理規程第5号)
(施行期日)
この改正規程は,平成20年10月1日から施行する。ただし,この改正規程による改正後の京都市交通局広告取扱規程別表に規定する広告の種類のうち,扉横額面広告(A),扉横額面(A)併用第1種広告,扉横額面(A)併用第2種広告,扉横額面広告(B),扉横額面(B)併用第1種広告,扉横額面(B)併用第2種広告,扉横額面タイアップ広告,ポスター貼広告に係る料金は,平成20年10月3日から適用する。

別表(第3条関係)
(1) 乗合自動車
種類
単位
料金
備考
車内
車内B3広告
取付全車1枠1日
70,800
 
車内B3併用第1種広告
77,880
 
車内B3併用第2種広告
84,960
 
長期額面B3広告
取付全車1枠1月
760,000
 
長期額面B3併用第1種広告
836,000
 
長期額面B3併用第2種広告
912,000
 
B3タイアップ広告
取付全車1枠1日
7,700
 
細枠広告
取付全車1枠1月
54,200
 
透明ステッカー広告
取付全車1枠1月
237,500
 
禁煙札広告
全車1枚1月
21,900
 
車外
側面大型広告
1枚1月
10,000
 
側面中型広告
1枚1月
5,000
 
後部大型広告
1枚1月
7,500
 
横幕広告
1枚1日
1,300
 
備考 複数の広告者が1の広告面を分割して利用する併用広告のうち,「併用第1種広告」は,広告面に対する分割されたいずれかの広告面積の割合が5分の1以下のもの,「併用第2種広告」は5分の1を超えるものをいう。
(2) 高速鉄道(烏丸線)
種類
単位
料金
備考
車内
中吊広告(A)
120車
1車2枚1日
ただし,中吊ジャック広告掲出期間中は114車
39,800
枠番号 1〜10,K1〜K4
中吊(A)併用第1種広告
43,780
中吊(A)併用第2種広告
47,760
中吊広告(B)
中間車80車
1車2枚1日
ただし,中吊ジャック広告掲出期間中は76車
25,400
枠番号 B1,B2
中吊(B)併用第1種広告
27,940
中吊(B)併用第2種広告
30,480
中吊ジャック広告
1編成
6車184枚14日
1,000,000
 
扉上額面広告(A)
120車
1車1枚1月
316,700
枠番号 1,3,4,6
扉上額面(A)併用第1種広告
348,370
扉上額面(A)併用第2種広告
380,040
扉上額面広告(B)
102車
1車1枚1月
269,200
枠番号 2,5
扉上額面(B)併用第1種広告
296,120
扉上額面(B)併用第2種広告
323,040
扉上額面タイアップ広告
102車
1車1枚1月
67,000
枠番号 業1,業2
扉横額面広告(A)
120車
1車1枚7日
50,000
枠番号 1〜8,K1〜K4
扉横額面(A)併用第1種広告
55,000
扉横額面(A)併用第2種広告
60,000
扉横額面広告(B)
中間車80車
1車1枚7日
33,000
枠番号 B1,B2
扉横額面(B)併用第1種広告
36,300
扉横額面(B)併用第2種広告
39,600
扉横額面タイアップ広告
120車
1車1枚7日
8,000
枠番号 業1,業2
横枠広告(A)
120車
1車1枚1月
158,500
枠番号 1〜30,K2,K4〜K9,K11
横枠(A)併用第1種広告
174,350
横枠(A)併用第2種広告
190,200
横枠広告(B)
中間車80車
1車1枚1月
105,700
枠番号 B1〜B6
横枠(B)併用第1種広告
116,270
横枠(B)併用第2種広告
126,840
横枠広告(K)
65車
1車1枚1月
87,600
枠番号 K1,K3,K10,K12
両面ステッカー広告
120車
1車1枚1月
165,000
 
透明ステッカー広告
97,000
 
B3タイアップ広告
120車
1車2枚1日
4,100
 
駅舎
ポスター貼広告
8駅2枚7駅1枚
7日
100,000
 
備考 複数の広告者が1の広告面を分割して利用する併用広告のうち,「併用第1種広告」は,広告面に対する分割されたいずれかの広告面積の割合が5分の1以下のもの,「併用第2種広告」は5分の1を超えるものをいう。
(3) 高速鉄道(東西線)
種類
単位
料金
備考
車内
中吊広告(A)
102車
1車1枚1日
16,800
枠番号1〜10
中吊(A)併用第1種広告
18,480
中吊(A)併用第2種広告
20,160
中吊広告(B)
中間車68車
1車1枚1日
10,680
枠番号B1,B2
中吊(B)併用第1種広告
11,750
中吊(B)併用第2種広告
12,820
扉上額面広告
51車
1車1枚1月
142,560
枠番号 1〜6
扉上額面併用第1種広告
156,820
扉上額面併用第2種広告
171,070
扉横額面広告(A)
102車
1車1枚7日
45,000
枠番号 1〜8
扉横額面(A)併用第1種広告
49,500
扉横額面(A)併用第2種広告
54,000
扉横額面広告(B)
中間車68車
1車1枚7日
30,000
枠番号 B1,B2
扉横額面(B)併用第1種広告
33,000
扉横額面(B)併用第2種広告
36,000
扉横額面タイアップ広告
102車
1車1枚7日
5,000
枠番号 業1,業2
横枠広告(A)
102車
1車1枚1月
142,680
枠番号 1〜30
横枠(A)併用第1種広告
156,950
横枠(A)併用第2種広告
171,220
横枠広告(B)
中間車68車
1車1枚1月
95,160
枠番号 B1〜B6
横枠(B)併用第1種広告
104,680
横枠(B)併用第2種広告
114,190
両面ステッカー広告
102車
1車1枚1月
150,000
 
透明ステッカー広告
102車
1車1枚1月
87,360
 
B3タイアップ広告
102車
1車1枚1日
1,800
 
駅舎
ポスター貼広告
17駅1枚7日
70,000
 
備考 複数の広告者が1の広告面を分割して利用する併用広告のうち,「併用第1種広告」は,広告面に対する分割されたいずれかの広告面積の割合が5分の1以下のもの,「併用第2種広告」は5分の1を超えるものをいう。