○京都市図書館条例
昭和55年12月8日
条例第33号
京都市図書館条例
(設置)
第1条 市民の教育と文化の発展に寄与するため,図書館を設置する。
2 図書館の名称及び位置は,
別表第1のとおりとする。
3 京都市中央図書館に分館を置く。
4 分館の名称及び位置は,
別表第2のとおりとする。
(事業)
第2条 図書館においては,前条の目的を達成するため,図書,記録その他必要な資料の収集,整理及び保存を行い,これを市民の利用に供する事業その他教育委員会が必要と認める事業を行う。
(職員)
第3条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 図書館の業務及び運営について,京都市中央図書館の館長の諮問に応じるとともに,意見を述べるため,図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は,委員10人以内をもって組織する。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(利用制限)
第5条 教育委員会は,次の各号の一に該当すると認めるときは,図書館の利用を制限することができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけ,又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(委任)
第6条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は,市規則で定める。
(昭和56年3月31日規則第148号で昭和56年4月1日から施行)
(関係条例の廃止)
2 京都市社会教育会館条例は,廃止する。
附 則(昭和56年10月8日条例第17号)
この条例の施行期日は,市規則で定める。
(昭和56年12月17日規則第84号で昭和56年12月19日から施行)
附 則(昭和57年3月31日条例第45号)
この条例の施行期日は,市規則で定める。
(昭和57年6月29日規則第35号で昭和57年6月29日から施行)
附 則(昭和57年6月3日条例第11号)
この条例の施行期日は,市規則で定める。
(昭和57年8月19日規則第52号で昭和57年8月19日から施行)
附 則(昭和58年3月31日条例第59号)
この条例の施行期日は,市規則で定める。
(昭和58年5月17日規則第15号で昭和58年5月17日から施行)
附 則(昭和60年6月13日条例第7号)
この条例の施行期日は,市規則で定める。
(昭和60年8月1日規則第38号で昭和60年8月7日から施行)
附 則(昭和61年2月6日条例第26号)
この条例の施行期日は,市規則で定める。
(昭和61年2月26日規則第74号で昭和61年3月25日から施行)
附 則(昭和62年3月26日条例第52号)
この条例の施行期日は,市規則で定める。
(昭和62年4月1日規則第35号で昭和62年4月20日から施行)
附 則(昭和62年6月11日条例第9号)
この条例の施行期日は,市規則で定める。
(昭和62年7月29日規則第62号で昭和62年8月28日から施行)
附 則(平成2年6月14日条例第9号)
この条例の施行期日は,市規則で定める。
(平成2年7月12日規則第70号で平成2年8月30日から施行)
附 則(平成3年7月4日条例第13号)
この条例の施行期日は,市規則で定める。
(平成4年3月5日規則第80号で平成4年4月7日から施行)
附 則(平成5年3月11日条例第55号)
この条例の施行期日は,市規則で定める。
(平成5年3月26日規則第148号で平成5年5月18日から施行)
附 則(平成7年3月9日条例第48号)
この条例の施行期日は,市規則で定める。
(平成7年3月30日規則第107号で平成7年4月18日から施行)
附 則(平成8年12月5日条例第37号)
この条例の施行期日は,市規則で定める。
(平成9年3月31日規則第218号で平成9年4月29日から施行)
附 則(平成11年3月24日条例第64号)
この条例は,市規則で定める日から施行する。
(平成11年4月30日規則第13号で平成11年5月14日から施行)
附 則(平成13年3月29日条例第65号)
この条例は,市規則で定める日から施行する。
(平成13年5月31日規則第26号で平成13年7月18日から施行)
附 則(平成18年3月27日条例第159号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第61号)
この条例中別表第1の改正規定は市規則で定める日から,別表第2の改正規定は平成20年4月1日から施行する。
(別表第1の改正規定は,平成20年5月23日規則第12号で平成20年6月30日から施行)