[公告]


 大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第6条第5項の規定により,大規模小売店舗内の店舗面積の合計を法第3条第1項の基準面積以下とする旨の届出がありましたので,法第6条第6項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告する。

  平成15年4月28日

京都市長 桝本 頼兼

 届出者の氏名及び住所
 本田技研工業株式会社 代表取締役 吉野 浩行
 東京都港区南青山二丁目1番1号

 届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
 奥西木工株式会社
 京都市山科区大宅御供田町29の1

(2)大規模小売店舗内の店舗面積の合計が基準面積(1,000平方メートル)以下となる日
 平成15年5月10日

 届出年月日
 平成15年4月9日

(産業観光局商工部商業振興課)

このページのトップへ戻る



 京都市風致地区条例第8条第1項の規定に基づく命令を次のとおり行いましたので,同条第3項の規定により公告します。
  平成15年4月28日
京都市長 桝本 頼兼

 命令の相手方
(1) 建築主
 京都市山科区西野山桜ノ馬場町175番地2
 奥田盛太郎
(2) 工事施工者
 宇治市木幡西中48番地7
 高橋工務店 高橋久雄
 違法行為地
 京都市山科区西野山桜ノ馬場町172番,172番1,174番1,175番1
 命令の内容
 同地における建築物の工事の施工を直ちに停止すること。
 理由
 上記の建築物は,京都市風致地区条例第2条第1項の規定による許可を受けておらず,かつ,同条例第5条第1項第3号ウ(イ),(ウ)及び(カ)に規定する許可基準に適合しておらず,風致の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
 命令を行った日
 平成15年4月18日

(都市計画局都市景観部風致保全課)

このページのトップへ戻る



 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。
  平成15年4月28日
京都市長 桝本 頼兼

 許可年月日及び番号
 平成15年2月28日       第3095号
 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
 京都市南区唐橋琵琶町50番地1
 許可を受けた者の住所及び氏名
 京都市右京区山ノ内荒木町7番地58
 株式会社嵯峨野不動産
 代表取締役 堀越 秀郎

(都市計画局都市景観部開発指導課)

このページのトップへ戻る



 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。
  平成15年4月30日
京都市長 桝本 頼兼

 許可年月日及び番号
 平成15年1月10日       第3074号
 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
 京都市下京区七条御所ノ内西町32番地
 許可を受けた者の住所及び氏名
 京都市右京区太秦森ヶ前町13番地22
 株式会社リボンハウジング
 代表取締役 鈴木 誠

(都市計画局都市景観部開発指導課)

このページのトップへ戻る



 都市計画法(以下「法」という。)第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画の変更に係る都市計画の原案を作成したので,法第16条第2項の規定に基づく京都市地区計画等の案の作成手続きに関する条例(以下「条例」という。)第2条の規定により,次のとおり公告し,当該原案を縦覧に供します。
 なお,条例第3条の規定により,法第16条第2項に規定する者は,当該原案について,縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに,京都市長に意見書を提出することができます。
  平成15年5月1日
京都市長 桝本 頼兼

 地区計画の名称
 四条通地区地区計画
 都市計画を決定する土地の区域
 京都市下京区四条通高倉西入立売西町,同区四条通烏丸東入長刀鉾町,同区四条通御幸町奈良物町,同区四条通小橋東入橋本町及び同区四条通寺町東入御旅宮本町
 京都市中京区烏丸通四条上る笋町,同区柳馬場通四条上る瀬戸屋町,同区堺町通四条上る八百屋町,同区高倉通四条上る帯屋町,同区東洞院通四条上る阪東屋町,同区錦小路通高倉西入西魚屋町,同区麩屋町通四条上る桝屋町,同区寺町通四条大文字町,同区先斗町通四条上る柏屋町,同区河原町通四条米屋町,同区裏寺町通四条上る中之町,下京区烏丸通綾小路上る水銀屋町,同区柳馬場通四条下る相之町,同区堺町通四条下る小石町,同区高倉通四条下る高材木町,同区東洞院通四条下る元悪王子町,同区四条通堺町立売中之町,同区四条通寺町貞安前ノ町,同区御幸町通四条下る大壽町,同区麩屋町通四条下る八文字町,同区富小路通四条下る徳正寺町,同区四条通富小路立売東町,同区西石垣通四条斎藤町,同区河原町通四条下る順風町,同区河原町通四条下る稲荷町,同区四条通河原町真町及び同区四条通河原町西入御旅町の各一部
 縦覧場所
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市都市計画局都市企画部都市計画課
 縦覧期間
 平成15年5月1日から平成15年5月15日

(注)当該都市計画の原案について意見書を提出しようとする者は,住所,氏名及び同原案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を,上記縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに,〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地,京都市都市計画局都市企画部都市計画課に提出してください。

(都市計画局都市企画部都市計画課)

このページのトップへ戻る



 都市計画法(以下「法」という。)第19条第1項の規定により京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画の決定に係る都市計画の原案を作成したので,法第16条第2項の規定に基づく京都市地区計画等の案の作成手続に関する条例(以下「条例」という。)第2条の規定により,次のとおり公告し,当該原案を縦覧に供します。
 なお,条例第3条の規定により,法第16条第2項に規定する者は,当該原案について,縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに,京都市長に意見書を提出することができます。
  平成15年5月1日
京都市長 桝本 頼兼

 地区計画の名称
 竹田藁屋町油小路通沿道街区地区地区計画
 都市計画を決定する土地の区域
 京都市伏見区竹田鳥羽殿町,竹田藁屋町の各一部
 縦覧場所
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市都市計画局都市企画部都市計画課
 縦覧期間
 平成15年5月1日から平成15年5月15日まで


(注)当該都市計画原案について意見書を提出しようとする者は,住所,氏名及び同原案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を,上記縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに,〒604−8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地,京都市都市計画局都市企画部都市計画課に提出してください。

(都市計画局都市企画部都市計画課)

このページのトップへ戻る



 都市計画法(以下「法」という。)第21条第2項の規定において準用する法第19条第1項の規定により,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)地区計画の変更に係る都市計画の原案を作成したので,法第16条第2項の規定に基づく京都市地区計画等の案の作成手続に関する条例(以下「条例」という。)第2条の規定により,次のとおり公告し,当該原案を縦覧に供します。
 なお,条例第3条の規定により,法第16条第2項に規定する者は,当該原案について,縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに,京都市長に意見書を提出することができます。
  平成15年5月1日
京都市長 桝本 頼兼

 地区計画の名称
 京都産業大学地区地区計画
 都市計画を変更する土地の区域
 京都市北区上賀茂本山,上神原町,壱野口町,葵田町,神山及び左京区静市市原町の各一部
 縦覧場所
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市都市計画局都市企画部都市計画課
 縦覧期間
 平成15年5月1日から平成15年5月15日まで

(注)当該都市計画の原案について意見書を提出しようとする者は,住所,氏名及び同原案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を,上記縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに,〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地,京都市都市計画局都市企画部都市計画課に提出してください。

(都市計画局都市企画部都市計画課)

このページのトップへ戻る



 次の住民票の写し及び印鑑登録証明書は無効とします。
  平成15年5月2日
京都市伏見区長 高橋 修

 住民票の写し
(1) 発行区伏見区
(2) 交付年月日平成15年3月27日及び平成15年4月1日
(3) 部数各日とも謄本 3部 計6部
(4) 氏名富樫 誠
(5) 住所京都市伏見区治部町30番地1
グランドコーポ405号
 印鑑登録証明書
(1) 発行区伏見区
(2) 交付年月日平成15年4月1日
(3) 部数3部
(4) 氏名富樫 誠
(5) 住所京都市伏見区治部町30番地1
グランドコーポ405号

(伏見区役所区民部市民窓口課)

このページのトップへ戻る