「交通バリアフリー法」の基本的な仕組みについて説明します。

この法律の正式な名称は「高齢者,身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」といい,平成12年5月17日に公布され,11月15日に施行されました。

この法律の制定によって,国,公共交通事業者,市町村などには,様々な責務が生じました。

まず,国は,バリアフリー化のための施策を総合的かつ計画的に推進するため,「移動円滑化の促進に関する基本方針」を作成することとなりました。
この「基本方針」は,平成12年11月15日に作成されています。

次に,公共交通事業者は,旅客施設の新設や新車両の購入などを行う際に,「移動円滑化基準」というバリアフリー基準に適合させなければならないこととなり,既存の旅客施設や車両についても,「移動円滑化基準」に適合したものとなるよう,バリアフリー化に努めなければならないこととなりました。

さらに,市町村は,特に改善の必要性の高い旅客施設を中心とした地区を「重点整備地区」に指定し,「重点整備地区」ごとに,旅客施設やその周辺の道路,駅前広場などのバリアフリー化を重点的・一体的に推進するための「移動円滑化基本構想」を策定することができるようになりました。
この「移動円滑化基本構想」が策定されたときは,公共交通事業者,道路管理者及び都道府県公安委員会は,「移動円滑化基本構想」に盛り込まれた内容どおり,具体的な事業計画を作成し,平成22年までに,互いに連携し,集中的かつ効果的にバリアフリー化事業を実施しなければならないこととなりました。


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