1 調査概要 |
|
(1) 調査目的 |
|
|
「(仮称)京都市路上喫煙の禁止に関する条例」の制定に向けた検討を行っていくに当たって,条例に関する意見等を広く聴取することを目的とする。 |
|
(2) 調査対象 |
|
|
京都市内に居住する20歳以上の市民3,000人(外国籍市民を含む) |
|
(3) 抽出方法 |
|
|
住民基本台帳及び外国人登録データから無作為抽出(平成18年12月1日現在) |
|
(4) 調査方法 |
|
|
郵送(はがきによる督促礼状を送付),無記名 |
|
(5) 調査期間 |
|
|
平成18年12月12日(火)~12月26日(火) |
|
(6) 有効回収数 |
|
|
1,429票 |
|
(7) 有効回収率 |
|
|
47.6% |
2 主な調査結果 |
|
(1) 路上喫煙について |
|
|
ア
|
9割以上の人が路上喫煙によって不快な思いをした経験があると答えている。
- 路上喫煙により,「被害を受けた(受けそうになった)ことや不快な思いをしたことがある」と回答した人は1,301人(91.0%)に上っている。一方「特に被害を受けた(受けそうになった)ことや不快な思いをしたことはない」と回答した人は68人(4.8%)にとどまっている。
- 被害などの内訳を項目別に見ると,「吸い殻の散乱が見苦しい」が1,139人(79.7%)と最も多く,以下順に,「煙やにおいで不快な思いをした」が899人(62.9%),「火傷を負わされた(負わされそうになった)」が212人(14.8%),「衣服やかばんなどを焦がされた(焦がされそうになった)」が211人(14.8%)と続いている。
注:回答は複数回答可。(%)は全回答者数(1,429人)に対する割合。
(P25~P28 Ⅴ 調査結果の分析 図1-1~図1-4参照)
|
|
|
イ |
路上喫煙について「迷惑である」と感じている人は9割近くに上っている。 |
|
|
|
- 路上喫煙の現状について,「迷惑である」と回答した人は1,249人(87.4%)と9割近くを占め,「特に問題はない」と回答した人は168人(11.8%)にとどまっている。
- 喫煙の有無別でみてみると,非喫煙者は93.1%の人が,喫煙者は63.3%の人が「迷惑である」と回答している。性別でみてみると,女性は92.8%の人が,男性は80.2%の人が「迷惑である」と回答している。
(P29~P30 Ⅴ 調査結果の分析 図2-1~図2-4参照)
|
|
|
ウ |
路上喫煙を「迷惑である」と答えた人のうち,ほとんどの人が「路上喫煙は一切しないでほしい」又は「せめて歩行者が多い道路ではやめてほしい」と考えている。 |
|
|
|
- 路上喫煙について,「迷惑である」と回答した1,249人のうち,「路上喫煙は一切しないでほしい」と回答した人は630人(50.4%),また,「せめて歩行者が多い道路ではやめてほしい」と回答した人は554人(44.4%)となっており,両者を合計すると1,184(94.8%)となる。
(P31~P32 Ⅴ 調査結果の分析 図2-1-1~図2-1-4参照)
|
|
(2) 路上喫煙防止条例について |
|
|
ア |
7割以上の人が「条例を制定すべきである」と考えている。 |
|
|
|
- 「条例を制定すべきである」と回答した人は1,093人(76.5%)と,「条例の制定は必要ない」と回答した311人(21.8%)を大きく上回っている。
- 喫煙の有無別でみてみると,非喫煙者は82.1%の人が,喫煙者は52.4%の人が「条例を制定すべきである」と回答している。性別でみてみると,女性は79.6%の人が,男性は72.3%の人が「条例を制定すべきである」と回答している。
(P35~P36 Ⅴ 調査結果の分析 図3-1~図3-4参照)
|
|
|
イ |
「条例を制定すべきである」と答えた人のうち7割以上の人が「喫煙者個々人のマナー意識の向上に期待するだけでは限界がある」と考えている。 |
|
|
|
- 「条例を制定すべきである」と回答した1,093人にその理由をたずねたところ,「喫煙者個々人のマナー意識の向上に期待するだけでは限界がある」が790人(72.3%)と最も多く,以下順に,「小児や女性の火傷の事故を未然に防止するとともに,生活安全に対する市民意識の向上を図ることができる」が676人(61.8%),「喫煙を禁止する区域を設けるなど,条例で規制することで,より徹底した取組が行える」が659人(60.3%)と続いている。
注:回答は複数回答可。(%)は「条例を制定すべきである」と回答した人数(1,093人)に対する割合。
(P37~P39 Ⅴ 調査結果の分析 図3-1-1~図3-1-4参照)
|
|
|
ウ |
「条例を制定すべきである」と答えた人のうち,8割近くの人が「過料徴収の罰則規定を設け,過料を徴収していくべきである」と考えている。 |
|
|
|
- 「条例を制定すべきである」と回答した1,093人に条例の違反者に罰則を科すことについてたずねたところ,「過料徴収の罰則規定を設け,過料を徴収していくべきである」と回答した人は854人(78.1%)と,「罰則は必要ない」と回答した130人(11.9%)を大きく上回っている。
(P40~P41 Ⅴ 調査結果の分析 図3-2-1~図3-2-4参照)
|
|
|
エ |
「条例の制定は必要ない」と答えた人のうち,7割以上の人が「条例の制定よりも,喫煙者のマナー向上を目指す啓発活動等の強化が重要である」と考えている。 |
|
|
|
- 「条例の制定は必要ない」と回答した311人にその理由をたずねたところ, 「条例の制定よりも,喫煙者のマナー向上を目指す啓発活動等の強化が重要である」が234人(75.2%)と最も多く,以下順に「路上喫煙対策に新たな経費をかけるべきでない」が115人(37.0%),「条例で個人の行動を規制すべきではない」が105人(33.8%)と続いている。
注:回答は複数回答可。(%)は「条例の制定は必要ない」と回答した人数(311人)に対する割合。
(P42~P44 Ⅴ 調査結果の分析 図3-3-1~図3-3-4参照)
|